こんにちは!熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今回は、無人航空機(ドローン)の登録の義務化が、2022年6月20日から開始される事について、お話したいと思います。
機体登録制度の目的
当初は珍しかったドローンですが、最近は目にする機会も多くなり、様々な場面で利活用が急増しています。しかしその一方で、必要な安全性の審査も受けずに無許可で飛行したり、不適切な飛行で事故を起こしても、その媒体の所有者を特定できない事案が頻発しており、飛行の安全が十分に確保できていない状況が生じていることが課題となっています。
このような状況を踏まえ、航空法改正に基づき、無人航空機(ドローン)の登録制度が施行されることとなりました。登録を義務化することにより、ドローンの所有者把握の仕組みを作り、危険性を有する機体の排除等を通じて、無人航空機(ドローン)の飛行の安全の更なる向上を目指しています。
登録せずに飛行した場合はどうなる?
この登録制度が施工された事により、2022年6月20日以降は、登録されていない無人航空機(ドローン)を飛行させることができなくなりました。
では、登録せずに飛行した場合は、どうなるのでしょう?
…なんと!
航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなります。
この法律は、6月20日からの開始ですので、無人航空機(ドローン)をお持ちの方は、その前までの6月19日までに、機体の登録を忘れずにしておきましょう。
登録の義務化に伴い、他に義務付けされること
では2022年6月20日以降から、登録の義務化に伴い何が変わるのでしょうか。
以下の2点が義務付けされる事となりました。
登録番号の表示とは?
では登録番号を機体に表示するとは、どうしたらいいのでしょうか?
この登録番号は、車でいうナンバープレートをイメージすると、分かりやすいのではないかと思います。機体の登録が完了すると、登録記号が付与されます。
この登録番号を無人航空機の本体に、簡単に取り外しができず、かつ外部から確認しやすい箇所に、耐久性のある方法(例:油性マジックやシール)で、鮮明に表示しなくてはならなくなりました。
表示する登録番号の文字の大きさも定められています。機体の重量区分に応じて2通りあり、
・25㎏未満 は 3㎜以上の高さ
・25㎏以上 は 25㎜以上の高さ
の文字で表示し、ドローン本体の地色と鮮明に判別できる色で表示する必要があります。
リモートID機器とは?
リモートID機器とは何でしょう?
リモートID機器というのは、電波で機体の製造番号や登録記号、位置、速度、高度、時刻などの情報を発信する機械です。飛行中であっても、登録されている機体かされていない機体かを判別可能にします。(※発信される情報に個人情報は含みません。)内蔵型と外付型の2タイプがあり、このいずれかを搭載する義務があります。
しかし、今の期間の事前登録期間中(2021年12月20日から2022年6月19日までの間)に登録申請を完了した場合は、このリモートID機器の搭載は、今回必須ではありません。
この登録の有効期間は3年間なので、3年後に再登録する際にはリモートID機器の搭載は必須となりますが、今回6月19日までに登録すれば、3年間は免除となりますので、お早めのご登録をお勧め致します。
登録対象となるドローン
さて、ドローンを所有していても、全てのドローンに登録が必要なわけではありません。
従来「重量が200g未満のもの」という決まりでしたが、今回の法改正により、今回から「重量が100g未満のもの」へ改められました。
これにより、100g以上全ての無人航空機が登録の対象となります。
登録の方法にいて
では登録の方法について、ご紹介致します。登録には3つの手順が必要となります。
申請
申請の方法は、オンライン 又は 郵送での書類提出 にて行うことが出来ます。こちらの申請は2021年12月20日から既に始まっています。
登録するには、手数料が必要となり、オンラインによる申請の方が、紙媒体による申請よりも金額がお安くなっています。当社もドローンを所有しており、オンラインでの申請を行いましたが、手続きもそう難しくはなかったので、オンラインによる申請をお勧めします。
入金
申請後、納付番号が発行されたら、申請にかかる手数料の納付を行います。
支払いはクレジットカード、インターネットバンキング、ATMのいずれかの方法で入金することが出来ます。
登録記号発行
全ての手続きが完了した後、登録記号が発行されます。登録記号を機体に規程の大きさで鮮明に表示した後、飛行が可能となります。
皆さんが、この手続きを行うにあたり、一番不安に思うのは申請の手続きではないかと思います。
先日、当社で所有しているドローンをオンラインで申請を行った際に感じた注意点を皆さんにご紹介したいと思います。
申請してみて感じた注意点
【メーカーの機体・改造した機体】であっても、【自作した機体・その他】になる場合がある
『機体の情報』の入力の際、
【メーカーの機体・改造した機体】か【自作した機体・その他】
のどちらかを選択して進んでいきます。当社の機体はメーカー機体だったので、【メーカーの機体・改造した機体】を選び、プルダウンの中から【製造者名】を選ぼうとしましたが、このプルダウンの中に、手持ちのメーカー名が記載されていませんでした。
その場合どうなるか?と言うと、前のページに戻り【自作した機体・その他】として登録し直さなければなりません。所有している機体は、自作ではないので、まさかそちらに分類されるとは思っておらず、準備していなかった情報が、急に必要になり慌てました。
【自作した機体・その他】の場合と【メーカーの機体・改造した機体】では、入力する情報が違います。
【自作した機体・その他】の場合、機体の画像も必要となり、25kg未満の場合は①機体全体を俯瞰する画像1枚、25kg以上の時は①全体/上面、②全面、③側面、④操縦装置の4枚の画像が必要となります。少し慌てましたが、ちょうど以前に機体の写真を撮影したデータがあったので、このまま進むことが出来ました。
申請の際に何が必要になるか調べ、事前に情報を手元に置き準備もしていたのですが、メーカーの物でもメジャーな製造者ではない場合は、【自作した機体・その他】となり、機体写真等が必要になるかもしれません。
登録申請が完了した後、以下のような画面が出てきて止まってしまう。
必要な申請の入力が終わり、OKボタンを押すと以下の様な画面がでてきます。
そして、画面を閉じると破棄されるとあるので、ずっと待っていましたが何も起こらず…
おかしい!と思ってメールをチェックすると、ドローン登録システムより『各種手続き確認のお知らせ』というメールがきており、このメールに届いた認証完了URLをクリックすると、解消されました。
調べてみると、他の方もここで行き詰まった方が沢山いらっしゃるようです(笑)
メールをチェックしないと、完了しないようですね。お気を付けください。
まとめ
①2022年6月20日以降は、登録されていない無人航空機(ドローン)を飛行させることができなくなった。
→ 登録せずに飛行した場合は、航空法に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなる。
②100g以上全ての無人航空機が登録の対象となり、登録の義務化に伴い登録番号を機体に表示することとリモートID機能を機体に備えなければならないことが義務付けされた。
今回は無人航空機(ドローン)の登録の義務化が、2022年6月20日から開始される事について、お話ししました。
ドローンの登録について、当社では代行申請も行っております。何かご不明な点や気になる事がございましたら、全力でお手伝いしますので、いつでもお気軽にご相談下さい。
特に熊本県内の事業者様は手厚くサポートできるかと思います。
以上、熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!!
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