建設業の経営業務管理責任者(経管)とは?要件や証明書類などを確認

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建設業の許可を取得するためには4つの許可要件をクリアし、欠格要件に該当しないことが必要です。

その許可要件の一つが、「経営業務の管理責任者」などを会社に置くことです。経営業務管理責任者とは、わかりやすい例でいうと「建設業の会社を5年以上経営していた経験」があることになります。

これがもっとも簡単に経営業務管理責任者と認められる要件になります。そして、これ以外にも経営業務管理責任者になる要件はあります。

そこでこの記事では、「建設業の経営業務管理責任者の要件や証明書類」などについて解説します。

建設業許可の経営業務管理責任者(経管)とは?

建設業の経営業務の管理責任者は、略して「経管」といわれます。

建設業をおこなう会社の経営を、実際におこなった経験があるかどうかが問われます。

建設業許可を取得して、適正に建設会社を経営していける能力があると認められれば、経営業務管理責任者になれるということです。

経営業務管理責任者は常勤で、法人では役員などでなくてはなりません。また、専任技術者と兼ねることも可能です。

小さな会社や一人親方では社長(代表者)が、経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねているケースはよくあります。

経営業務管理責任者は、建設業許可の要件なので不在になると許可取り消しとなります。社長以外が経営業務管理責任者になっている場合には、空白期間が生じないように注意しましょう。

経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者として認められるかどうかの要件は次の4つになります。

②③④の場合は、要件に該当するかどうか、個別のケースごとに審査が行われます。これらの場合は、事前に提出先官庁などに相談しましょう。

①建設業を経営者として5年以上経営した経験がある

②建設業で5年以上権限委譲を受けた執行役員などをした経験がある

  • 経営者に準ずる地位で経営を管理した経験がある

③建設業で6年以上準ずる地位の者として経営者を補佐した経験がある

④常勤役員などが次の(A)(B)いずれかで、かつ直接に補佐する者として次の(C)(D)(E)をそれぞれ置いている

【常勤役員など】
(A)建設業で2年以上役員などの経験があり、かつ5年以上役員などまたは役員などに次ぐ職責上の地位で(財務管理、労務管理、業務運営を担当する者)としての経験がある
(B)5年以上役員などとしての経験があり、かつ建設業で2年以上役員などとしての経験がある
【直接に補佐する者】
(C)許可申請をする建設業者で5年以上の財務管理をしている
(D)許可申請をする建設業者で5年以上の労務管理をしている
(E)許可申請をする建設業者で5年以上の業務運営をしている

建設業を経営者として5年以上経営した経験がある

法人の常勤役員など、または個人事業主などとして、5年以上建設業を経営していた経験が必要です。

要件を証明しやすく、「建設業を5年経営」で経営業務管理責任者の要件を満たすのが一番スムーズです。

証明としては次の書類が必要です。

  1. 確定申告書
  2. 工事の契約書・注文書・請求書など

「営業の実態」や「営業の実績」、「常勤役員としての実態」などが確認されます。

証明書類は、状況に応じて追加されることがありますので、必ず事前に確認するようにしましょう。

建設業で5年以上権限委譲を受けた執行役員などをした経験がある

取締役会の決議を経て、取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員などとして5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験が必要です。

このケースで申請する場合は、事前に提出先官庁などに相談するようにしましょう。

証明するには次のような書類が必要です。

  1. 証明する期間の法人組織図など
  2. 権限移譲を証明する書類
  3. 権限移譲を証明する定款や各種規定など
  4. 確定申告書
  5. 証明期間の工事契約書・注文書・請求書など

建設業で6年以上準ずる地位の者として経営者を補佐した経験がある

建設業の経営者に準ずる地位にあり、6年以上経営者を補佐した経験が必要です。

準ずる地位とは、業務を執行する役員、取締役、執行役、支配人、支店長、その他になります。

このケースで申請する場合も、事前に提出先官庁などに相談するようにしましょう。

証明書類は次のようになります。

  1. 準ずる地位(職制上の地位)を証明する常勤役員等証明書や法人の組織図など
  2. 雇用保険被保険者証(法人の場合)
  3. 確定申告書
  4. 証明期間の工事契約書・注文書・請求書など

建設業を2年以上かつ5年以上経営などをした経験がある

「5年以上会社経営(うち2年は建設業)」または「建設業を2年以上経営、かつ経営者に次ぐ地位(財務管理、労務管理、業務運営を担当)を5年以上」の経験が必要です。

それに加えて、補佐役として、許可の申請をおこなう建設業者において、5年以上の「財務管理・労務管理・業務運営」の業務経験がある者をそれぞれ置く必要があります。

このケースで申請する場合は、事前に提出先官庁などに相談するようにしましょう。

証明するには、次のような書類が必要です。

  1. 確定申告書
  2. 証明期間の工事契約書・注文書・請求書など
  3. 証明期間の法人組織図
  4. 役員などに次ぐ地位を証明する書類
  5. 役員などに次ぐ地位を証明する定款や各種規定など
  6. 雇用保険被保険者証(法人の場合)
  7. 補佐役の人事発令書
  8. 補佐役に関する定款や各種規定など

建設業の経営業務管理責任者になる要件まとめ

建設業許可を取得するには、要件に適合した経営業務管理責任者(経管)が必要です。

建設業を5年以上経営していれば、証明書類も少なくスムーズに認められるでしょう。それ以外のケースの場合には、事前に提出先官庁などに相談が必要で、手続きが複雑になります。

証明するための書類もいろいろと必要になりますので、手続きに自信がない場合には、建設業許可専門の行政書士への相談を検討するとよいでしょう。

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それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!

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