建設業で特定技能外国人を採用するメリットやデメリット、技能実習との違いも解説

在留資格申請関係

特定技能とは、2019年4月にスタートした外国人労働者の在留資格制度のことです。人手不足が深刻化している分野を対象とした、人材確保のための制度ですが建設業も対象になっています。

4Kのイメージが強い建設業界では、若者の雇用が非常に困難になっています。それに伴い労働者の高齢化も進んでおり、深刻な人手不足が起こっています。

そうした理由から、建設業界では技能実習生をはじめ特定技能外国人の受け入れに、積極的な企業が増えてきています。

この記事では、「建設業で特定技能外国人を採用するメリットやデメリット、技能実習との違い」などを解説します。

技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能では、そもそも制度の目的自体が異なります。

技能実習は、発展途上国出身の方に日本の高い技術を現場での実習をとおして習得してもらい、帰国後にその技能を広げていただくという国際貢献を目的とした制度となっています。

一方、特定技能は国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることを制度の目的にしています。

1)技能実習とは

技能実習生は、1年目が技能実習1号、2~3年目が技能実習2号、4~5年目が技能実習3号となっています。

一般企業では技能実習1~2号で最大3年間、「優良な実習実施者」であれば技能実習1~3号で最大5年間、働くことが可能です。

ただし、技能実習生は最大5年間しか日本に在留することができず、その後には帰国するしかありませんでした。

2)特定技能とは

特定技能では、技能実習2号から特定技能1号への移行が可能とされました。これにより技能実習生は、技能実習終了後も引き続き日本に在留することが可能になりました。

特定技能1号では最大5年間日本で働けますので、技能実習1号2号と合わせると最大8年間日本で働けることになります。

さらに、特定技能1号から2号への移行も可能となっています。特定技能2号は在留期間の上限がなく、継続的に日本に在留することが可能になります。

これにより特定技能2号になれば、日本の永住権を取得することも可能となります。

ただし、特定技能は2019年4月にスタートしたばかりの制度で、特定技能2号への移行実績がなく、制度の見直しなど制度変更の可能性は十分にあります(2022年12月現在、2号試験について未告知)。

建設業で特定技能外国人を採用する10のメリット

建設業で特定技能外国人を採用するメリットは多くありますが、おもなメリットを10個解説します。

1)採用できる人数が多い

技能実習では企業の規模などにより、受け入れ人数が決まっていましたが、特定技能では人数に制限がなく、多くの外国人労働者を採用することが可能です。

2)行える作業の範囲が広い

特定技能の外国人労働者がおこなえる業務区分は、非常に広くなっています。2022年8月にも建設分野でおこなえる業務区分の拡大が閣議決定されました。

日本人の労働者と、近い作業内容をおこなうことが可能になってきています。

参考:国土交通省「業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】」

土地・不動産・建設業:業務区分の統合に係る関係資料【特定技能制度(建設分野)】 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

3)日本語レベルが高い

特定技能を取得するには2つの方法があります。

技能実習2号から特定技能1号へ移行する方法と、技能検定・日本語能力試験を合格して取得する方法です。ちなみに日本語能力試験で求められるのは、日本語レベルN 4以上です。

技能実習から移行する場合も、すでに3年間日本に在留していますので、日本語レベルも向上しています。

このように、特定技能は日本語レベルが高い外国人労働者を、採用することが可能となります。

4)技能レベルが高い人材を確保できる

技能レベルにおいても技能検定に合格する必要があり、高い技能レベルが問われます。また技能実習からの移行では、すでに約3年の実務経験がある労働者を、引き続き雇用することが可能となります。

5)専任技術者になることができる

技能実習から移行し、特定技能2号まで建設業で継続して働いた場合は、実務経験を10年以上積むことが可能です。

これにより、外国人労働者も建設業の専任技術者になることが可能になります。

専任技術者は建設業許可の取得要件の一つで、営業所に必ず置かなければならない技術者となります。企業としても即戦力となる人材の確保ができることになります。

6)技能実習から引き続き雇用することも可能

前述のように、特定技能は技能実習2号から移行することが可能です。企業としても引き続き同じ外国人労働者を雇用することが可能となります。

7)長期雇用が可能

一般企業の場合でも、技能実習で最大3年、特定技能1号で最大5年、特定技能2号で在留期間の上限なしとなります。

これにより、長期雇用できる人材を確保することが可能になります。比較的転職しやすい日本人労働者よりも、同じ会社で長期間働いてくれる可能性があり、企業としては非常に期待が持てる状況です。

8)若者の採用ができる

日本の建設業界の労働者は高齢化が進んでいます。それに対して、技能実習や特定技能で来日する外国人労働者の方は20~30代が大半です。

これにより若者の採用ができ、企業としても非常に大きなメリットとなります。

9)企業の活性化がはかれる

若者や、やる気のある外国人労働者の採用で、企業の雰囲気も活性化がはかれます。それに伴い、日本人労働者のモチベーションアップも期待できます。

10)海外進出に有利になる

特定技能の外国人労働者は、建設業の作業レベルが高く、なおかつ海外の事情にも精通しています。

 

技能実習生や特定技能はアジア出身の方が多く、アジア進出を考えている企業にとっては、現地事情にも精通した労働者の確保が可能になります。

建設業で特定技能外国人を採用する7つのデメリット

建設業で特定技能の外国人を採用するデメリットを7つ解説します。

1) 転職が可能

特定技能は、技能実習と異なり転職が可能です。

一定の技能を持った即戦力の採用となり、企業と外国人本人の意向が合わなかった場合は転職されてしまいます。

転職を防止する対策としては、自社内で技能実習から特定技能への移行など、教育やコミュニケーションをとおして企業と外国人労働者の絆を深めることが重要です。

2)日本人以上に費用がかかる

特定技能外国人は「日本人と同等以上の給与支払い」が義務付けられています。

建設業界のみ特定技能1号を採用する際、受け入れ企業が毎月負担しなければいけない「受入負担金」が発生します。

さらに登録支援機関に、外国人労働者に必要なサポートを委託する場合など別途費用も発生します。

参考:建設技能人材機構(JAC)「年会費と受入負担金」

年会費と受入負担金|建設技能人材機構【JAC】
正会員、賛助会員の年会費を納めていただきます。また、特定技能外国人一人に付き、受入負担金(月額)も発生します。

3)手続きが難しい

在留資格の申請や、受け入れる外国人の母国機関とのやり取りなども必要で、複雑な手続きが発生します。

4)制度自体が流動的

特定技能は2019年4月にスタートしたばかりで、制度変更などが頻繁に繰り返されています。今後も変更になる可能性もあり制度自体が流動的です。

5)日本人以上にコンプライアンスを遵守する必要がある

特定技能に限らず、外国人労働者を雇用する場合は、日本人以上にコンプライアンスを遵守する必要があります。

特定技能労働者は日本人労働者と同様転職することが可能です。せっかく採用してもすぐに転職されては意味がありません。

6)採用後のサポートが必要

特定技能は制度で外国人労働者へのサポートが義務付けられています。採用後も様々なサポートが必要です。

7)企業として国際感覚が必要になる

外国人労働者を雇用するということは、企業としの国際感覚が必要になります。企業と外国人とのコミュニケーション、企業内の労働者同士でのコミュニケーションなどが必要です。

建設業で特定技能外国人を採用するまとめ

技能実習と特定技能では、制度自体の目的が全く異なります。

技能実習は日本の高度な技術を発展途上国に伝えるという国際貢献が目的です。一方、特定技能は、人手不足の日本企業の人材確保が目的です。

建設業で、特定技能外国人を採用するメリットは多くあります。当然デメリットもありますが、双方を比較してメリットの方が大きければ検討すればよいでしょう。

ただし、特定技能外国人に長期間働いてもらわなければ意味がありません。

そのためにも特定技能の趣旨をしっかりと理解して、計画的に受け入れしていきましょう。

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それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!

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