
こんにちは、熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛です。
本日は『建設業の許可申請』について、お話したいと思います。
建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業許可が必要ない軽微な工事
[1]建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
[2]建築一式工事以外
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
建設業許可を取得するとどんなメリットがあるの?
仕事の幅が広がりビジネスチャンスが増える!!

- 500万円以上(建築工事では1500万円以上)の大きな工事を請負うことができるようになる。
- 元請業者から下請工事に発注する際、建設業許可を持っていることという条件がある事が増えてきているので、持っていると取引先が増える。
- 公共工事の入札が可能になる。※建設業許可の取得だけではできませんが、別途経営事項審査申請を受けて、入札参加資格申請を行えば、公共工事の入札もできるようになります。
- 信用が上がる!!建設業許可を取得するには建設業で一定年数以上経営経験が必要+技術者(資格持ちor豊富な実務経験)がいないと取得することは出来ないので、建設業許可を持っているだけで一定程度の信用が得られます
- 金融機関からの融資を受ける場合、建設業許可業者かどうかが審査基準となるので、建設業許可を持っていれば、融資のチャンスが広がる。
このように、建設業許可を取得すると、周りからの信用度が増し、ビジネスチャンスが広がることは間違いないと思います。
「せっかく依頼が来たのに、建設業許可がないので仕事を受けることが出来なかった…」というようなことがないように、取得することをお勧めします。
建設業許可を取得するにはどうしたらいいの?
建設業の許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 建設業法第7条により定められている4つの許可要件を備えていること
- 建設業法第8条による「欠格要件」に該当しないこと
4つの許可要件とは
- 経営業務管理責任者がいる
- 営業所ごとに専任技術者の配置をしている
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している
ではこの4つの要件を一つずつ簡単に説明していきます
①経営業務管理責任者がいる
建設業を経営するためには、経営業務管理責任者が最低でも1人は必要になります。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、これまでに建設業の経営に「5年以上」タッチした経験がある事が必要です。※その他の要件もありますが割愛します、詳しくはお問い合わせください。
証明方法は、建設業許可を持っている法人の役員であった場合は履歴事項全部証明書で5年以上の在籍で確認できます。また、個人事業主で500万円未満の工事を行ってきた場合は、1ヵ月1枚、60枚以上の工事に関する請求書や領収書を準備することで建設業の経営に5年以上タッチしたという証明ができます。
②営業所ごとに専任技術者の配置をしている
営業所ごとに、その営業所専任の技術者が存在していることが必要です。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、条件は次の通りです。
専任技術者の要件
- 指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者
- 許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
- 国家資格者
- 複数業種にかかわる実務経験を有する者
専任技術者の要件を満たしていることを書類で証明しなくてはいけません。実務上は3の実務経験10年以上と4の施工管理技士などの国家資格で証明する場合が多いです。※その他の要件もありますが割愛します、詳しくはお問い合わせください。
③請負契約に関して誠実性があること
申請者が法人である場合はその法人の役員、支配人および営業所の代表者が、個人である場合はその本人、支配人および営業所の代表者が、請負契約に関して不正な行為や不誠実な行為をするおそれが明らかな者であってはなりません。
「不正な行為」とは?
請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは?
工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
「一般建設業許可」の場合
次の3つのうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
- 自己資本の額が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金を調達する能力があること。
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
実務上は銀行口座に500万円がある事の残高証明で証明することが多いです。
「特定建設業許可」の場合
次の3つのすべてに該当しなくてはなりません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
以上4つが許可の要件です。
この全て満たし、もう一つ「欠格要件」に該当しないことが必要です。
欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
こちらの欠格要件に関しては問題がないケースがほとんどです。つまり「許可を受けようとする者」が、法に触れるようなことをしていない限りは問題ないと言えます。
まとめ
建設業許可申請にあたって、は必要書類を集め、申請書を作成するなどするべきことがありますが、まず初めに、この建設業許可申請が可能かどうか、この要件を満たしているかが重要になります。検討されている方は、ぜひチェックして確認してみてください。
申請書などの様式は熊本県のHPからダウンロードすることができます↓
当社に依頼するメリット

建設業許可はご自身で行うことも可能ですが、添付書類がとても多く、よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかかり、ストレスになる場合もあります。何より、自分一人で出来るか不安だと思います。
役所でもらう書類は基本的に有効期限はありませんが、建設業許可の申請では、発行から3カ月以内のものでないと受け付けてもらえません。
書類集めでミスを繰り返してしまうと、役所でもらった書類の有効期限が過ぎてしまい、また役所の行かないといけない…ということにもなりかねません。
当社に依頼を頂くと、以下の3つのメリットがあります
- 最短期間で許可取得可能
- 必要書類の収集をすべて任せてOK
- 熊本県(県庁)での申請手続きまで全てを代行して行う
もし、建設業許可をお考えでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

当社は熊本市中央区の帯山にあるため、直接面談することもでき、手厚くサポートできるかと思います。
また、事業を成長させるために補助金を活用するお手伝いなどトータルで事業をサポートすることが当社の強みでもありますので遠慮なくお問い合わせください。
建設業許可で補助金を支援した例
それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!
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