【建設業の熊本県知事許可】で変更届が必要な場合と提出期限や必要書類について解説

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「建設業許可の変更届ってなに?」

「どんなときに変更届は必要?」

このような疑問を持たれている、建設業の方は多いのではないでしょうか。

建設業許可を取得している方は、届出の内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。変更内容によっては、変更登記後の登記簿謄本も提出しなければなりません。

このように変更内容によって必要書類も異なり、少し複雑でわかりにくいところがあります。

そこでこの記事では、「熊本県知事許可の変更届が必要な場合と提出期限や必要書類」について解説します。

変更届が必要なケースをしっかりと把握して、提出忘れのないようにしましょう。

建設業許可の変更届とは?

建設業許可を取得している場合には、届出の内容に変更があったときは、期限内に変更届を提出しなければなりません。

変更届を提出していない場合は、建設業許可の更新や業種追加、経営事項審査などができませんので、十分に注意しましょう。

変更届は内容によって、つぎのように提出期限が定められています。

  • 2週間以内に必要書類を提出
  • 30日以内に必要書類を提出
  • 決算終了後4か月以内に必要書類を提出

参考:熊本県ホームページ「建設業許可の申請書等について」

建設業許可の申請書等について(令和2年10月1日から適用) - 熊本県ホームページ

2週間以内に変更届を提出する場合

下記の内容に変更があった場合には、2週間以内に変更届の提出が必要です。提出までの期間が短いのでご注意ください。

変更内容によって変更届以外の書類が必要になります。

都道府県などによって、添付書類が異なることがありますので注意しましょう。

1)経営業務管理責任者の変更

  • 経営業務管理責任者が変更したとき
  • 氏名変更があったとき、
  • 基準を満たさなくなったときなど
必要書類
  1. 変更届
  2. 経営業務の管理責任者証明書
  3. 経営業務の管理責任者の略歴書
添付書類 ①商業登記の履歴事項全部証明書(及び閉鎖謄本)または支配人登記簿謄本(証明しようとする経験期間について必要)

2)専任技術者の変更

  • 担当業種の変更
  • 技術者の交代
  • 営業所の新設などに伴う就任
  • 所属する営業所の変更
  • 専任技術者の氏名変更など
必要書類
  1. 変更届出書
  2. 専任技術者証明書(新規・変更)
添付書類
  1. 免許・資格のコピーなど(削除の場合は不要)※免許・資格については原本を持参します

3)令3条に規定する使用人の変更

  • 就任や退任など
必要書類
  1. 変更届出書
  2. 誓約書
  3. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  4. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書
添付書類
  1. 法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書
  2. 市町村が発行する「身分(身元)証明書」(就任の場合のみ)

4)健康保険などの加入状況の変更

  • 加入状況の変更
  • 営業所所在地の変更など
必要書類
  1. 健康保険などの加入状況
添付書類
  1. 健康保険、厚生年金保険、雇用保険領収書などのコピー

30日以内に変更届を提出する場合

「商号の変更や役員の変更、資本金の変更」など、事前に変更登記の必要なものがあります。

添付書類として変更後の登記簿謄本なども必要になりますので、30日以内に提出といってもそれほど時間的な余裕はありません。早めに手続きするようにしましょう。

1)商号または名称の変更

  • 法人の商号または名称に変更があったとき
  • 有限会社から株式会社など会社種類に変更があったとき
  • 個人事業の屋号や名称に変更があったときなど
必要書類
  1. 変更届出書
  2. 役員等の一覧表
  3. 株主(出資者)調書
※2.3については組織変更の場合のみ
添付書類
  1. 商業登記の履歴事項全部証明書
※組織変更の場合は、定款を添付します

2) 役員などの変更

役員などの変更は、変更ケースごとに必要書類が異なります。しっかりと確認して、手続きするようにしましょう。添付書類として、商業登記の履歴事項全部証明書などが必要になります。

  • 就任
  • 常勤、非常勤の変更
  • 取締役から代表取締役へ
  • 辞任または代表取締役から取締役へ
  • 株主など
必要書類
  1. 変更届出書
  2. 役員等の一覧表
  3. 誓約書
  4. 許可申請者の調書
  5. 株主(出資者)調書
※変更ケースごとで異なります
添付書類
  1. 商業登記の履歴事項全部証明書
  2. 法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書」
  3. 市町村が発行する「身分(身元)証明書」
※変更ケースごとで異なります

3)営業所の所在地や郵便番号、電話番号の変更

営業所の所在地が変更になった場合には、営業所の外観や入口、内部などが確認できる写真が必要です。看板や表札などもわかるように撮影しましょう。

  • 営業所を移転したとき
  • 営業所の電話番号を変更したとき
  • 営業所所在地の住居表示が変更になったとき
必要書類
  1. 変更届出書
添付書類
  1. 商業登記の履歴事項全部証明書(所在地の変更の場合)
  2. 写真(外観・入口・内部がわかるもの各1部)
※写真を貼り付けた用紙の余白に、営業所が自己所有か賃貸借等かを記入してください

4)営業所の新設

必要書類
  1. 変更届出書
  2. 専任技術者一覧表
  3. 誓約書
  4. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  5. 健康保険等の加入状況
  6. 専任技術者証明書 (新規・変更)
  7. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書
添付書類
  1. 写真(外観・入口・内部がわかるもの各1部)
  2. 法務局が発行する成年被後見人、被保佐人に「登記されていないことの証明書」
  3. 市町村が発行する「身分(身元)証明書」
  4. 免許や資格のコピーなど

※写真を貼り付けた用紙の余白に、営業所が自己所有か賃貸借等かを記入してください

※免許・資格については原本を持参してください

5)従たる営業所の業種の変更または廃止

免許や資格のコピーを提出する場合には、原本も持参して提示します。廃止の場合には、免許などはいりません。

必要書類
  1. 変更届出書
  2. 専任技術者一覧表
  3. 専任技術者証明書(新規・変更)
  4. 届出書(廃止の場合のみ)
添付書類
  1. 免許・資格のコピーなど

6)資本金額または出資総額の変更

必要書類
  1. 変更届出書
  2. 株主(出資者)調書
添付書類
  1. 商業登記の履歴事項全部証明書
※合資会社などで出資額が商業登記で確認できない場合は、定款や出資引受書などのコピー

7)建設業の廃業

必要書類
  1. 変更届出書
  2. 廃業届
  3. 届出書
添付書類

廃業の理由が「許可を受けた建設業を廃止したための場合」は、窓口手続者の運転免許証などの身分証明書の提示が必要です

※建設業を休業させる場合も廃業となります
※一部業種の廃業の場合は、届出書の代わりに専任技術者の変更が必要となる場合があります

 

決算終了から4ヵ月以内に変更届を提出する場合

決算終了から4ヶ月以内に変更届の提出が必要なのは「事業年度終了変更届」で、事業年度終了届や決算変更届などと呼ばれることもあります。

他の変更届とちがい、毎年提出しなければなりません

事業年度終了変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができません。また経営事項審査を受けるのにも必要になります。

必要書類
  1. 変更届出書(事業年度終了)
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 貸借対照表及び損益計算書
  5. 株主資本等変動計算書及び注記表(法人のみ)
  6. 事業報告書(株式会社のみ)
  7. 附属明細表
  8. 事業税の納付すべき額及び納付税額を証する書面
  9. 使用人数
  10. 令第3条に規定する使用人の一覧表
  11. 定款(法人のみ)
  12. 健康保険等の加入状況
※9~12については前回届出以降に変更があった場合に提出する

まとめ

建設業許可を取得している方は、届出の内容などに変更があった場合には、所定の期限内に変更届などの提出が必要です。

変更届を提出していないと、建設業許可の更新や業種追加、経営事項審査などができません。また、建設業法違反で「6ヵ月以内の懲役または100万円以下の罰金」などの罰則を受けることもあります。

商号の変更など変更内容によっては、変更登記も必要になりますので、早めに手続きするようにしましょう。

当社に依頼するメリット

建設業許可、経営事項審査はご自身で行うことも可能ですが、添付書類がとても多く、よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかかり、ストレスになる場合もあります。何より、自分一人で出来るか不安だと思います。

役所でもらう書類は基本的に有効期限はありませんが、建設業許可の申請では、発行から3カ月以内のものでないと受け付けてもらえません。

書類集めでミスを繰り返してしまうと、役所でもらった書類の有効期限が過ぎてしまい、また役所の行かないといけない…ということにもなりかねません。

当社に依頼を頂くと、以下の3つのメリットがあります

  • 最短期間で許可取得可能
  • 必要書類の収集をすべて任せてOK
  • 熊本県(県庁)での申請手続きまで全てを代行して行う 

もし、建設業許可をお考えでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

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それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!

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