
こんにちは!熊本で行政書士をしている湯上裕盛です!
2024年1月4週目のWeekly News「教えて!ゆうせい行政書士」のお時間です。
今週は
- 小規模事業者持続化補助金の災害支援枠が出ました
- 熊本県中小企業者生産性向上緊急支援事業補助金が締切ました
- 直近で締切りとなる補助金の情報について
以上の3本立てでいきたいと思います!どうぞよろしくお願いします✨
補助金本気の人しか使えない!
公募要領からみる未来
今までの管理方法
今ではGビズIDが主流になってますがGビズIDがなかった時代は紙で管理されていました
例
・ものづくり補助金はファイルを5部作って郵送
・小規模事業者持続化補助金は郵送オンリー
Jグランツが出てきたことにより過去5年間の計画がすべて丸裸にされるようになりました
公募要領での減点の明記
公募要領において減点が明記されるようになりました
ポイントは2つ
・申請時点の過去18ヶ月の間において他の補助金で加点をうけたのに未達だった場合は大幅減点
・今回の補助金を加点で申請する場合の未達成の場合は未達の報告から18ヶ月間は大幅減点
過去補助金を活用した方の減点と将来補助金活用においての減点この2つがいろんな補助金において明記されるようになりました
小規模事業者持続化補助金
賃金引き上げ枠での申請もしくは賃上げ点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した賃上げ要件を達成できなかった場合は交付規定の様式第14において未達が報告されてから18ヶ月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては正当な理由が認められない限り大幅に減点
IT導入補助金
加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は未達を報告してから18 ヶ月間大幅に減点
ものづくり補助金
未達だった場合はそこから18ヶ月の間、大幅に減点
ものづくり補助金には収益納付という義務があります
事業化状況報告から本事業の成果の事業化または私的財産権の譲渡または実施権設定及びその他の当該事業の実施結果の他の供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません
なお、令和元年度補正以降にものづくり補助金を活用したことがある事業者で収益納付実績がない事業者については、減点を実施します
収益納付とは
補助事業の結果により収益が生じた場合には、補助金額を上限に返金しなければなりません
コンサルによっては収益納付をしないように言ってくるところもあり、もっと悪質な場合は収益納付の存在すら知らないコンサルもいるので、認定支援機関である行政書士に支援を受けるようにしてください
事業再構築補助金
加点を受けたうえで、本補助金に採択されたにもかかわらず申請した加点要件を達成できなかった場合は、未達を報告したところから18ヶ月の間は、中小企業庁が所管する補助金にあたっては正当な理由が認められえない限り大幅に減点
事業承継引継ぎ補助金
過去18カ月間において中小企業庁がしている補助金において未達の場合は大幅に減点
正当な理由とは
災害等により著しく損害を受けやむを得ず達成が厳しい場合
今後の補助金活用について
今までは補助金貰いたい!で通ってましたが、これからは事業計画と申請内容に今まで以上に責任を持つ必要があります
丸投げ事業者、丸投げコンサルが終わる
丸投げ事業者…補助金を活用したい事業者
自社の設備投資事業計画なので自社の責任者として、責任をもって計画を作り計画に沿って事業を遂行しましょう
丸投げコンサル…認定支援機関ではない悪質な支援者もどき
非現実的な計画を作成し、その影響が事業者の将来に悪影響を及ぼすことになります
最終的に責任を持つのは事業者の方々になるので、正しい支援者である認定支援機関の行政書士に支援をしてもらいましょう
行政書士のみが代理申請できます
まとめ
以上、今回は
補助金本気の人しか使えない公募要領からみる未来
というテーマ話させていただきました!
さいごに
Weekly News「教えて!ゆうせい行政書士」をご覧いただきありがとうございます。この記事では、認定経営革新等支援機関である私が週ごとに出来事や仕事の中で得た情報、補助金の話、現場のゴリゴリしたお話などををシェアしています。
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