建設業で技能実習生を受け入れるメリット・デメリットについて解説します

在留資格申請関係

人手不足が続く建設業界で、何かと話題にのぼることの多い技能実習生。受け入れを検討されている企業も多いのではないでしょうか。

建設現場でも見かけることの増えた、外国人労働者の約70%が技能実習生です。

「約3年間、人材確保ができる」「若年層の確保ができる」「社内の活性化につながる」など、技能実習生を受け入れるメリットは多くあります。

しかし、「日本語でのコミュニケーションが難しい」「日本人以上に費用がかかる」「受け入れ当初は未経験で教育が大変」などのデメリットも当然あります。

そこでこの記事では、「建設業で技能実習生を受け入れるメリット・デメリット」について解説します。

建設業で技能実習生を受け入れる7つのメリット

まずは、建設業で技能実習生を受け入れる、おもなメリットを7つ解説します。

1)約3年間は人材確保できる

技能実習生は雇用ではなく実習を行うために来日しています。そのため基本的には、転職などができないことになっています。

したがって一般企業でも最大3年、「優良な実習実施者」であれば最大5年、人材を確保できることになります。

近年では日本人を採用してもすぐに辞めてしまうなど、安定して人材を確保することが非常に難しくなっています。

これに比べると、

「3年間は人材を確保できる」というのは非常に大きなメリットです。

2)若年層の受け入れができる

日本では建設業界に対する3Kのイメージから、若年層の建設業界離れが進んでいます。建設業界では現在、技能者の高齢化が非常に進んでいます。

それに対して、技能実習生は20~30代の方が中心です。

建設業界において、若年層を受け入れできるのは非常に大きなメリットです。

3)社内の活性化ができる

外国人労働者の多くは、日本で働いた収入を母国へ送金するため意欲的に働く姿勢があります。やる気に満ち溢れた外国人労働者が加わることで、社内の雰囲気も活性化され、日本人労働者のモチベーションアップにも繋がります。

4)計画的に受け入れ(採用)できる

建設業界では求人活動を行っても、採用の目処が立たないことが多くあります。これに比べて、技能実習生は受け入れから勤務開始までに6ヵ月程度かかりますが、計画的に人材の受け入れをすることができます。

5)特定技能への移行で長期雇用が可能

2019年4月から新しく特定技能という在留資格ができました。これは技能実習2号から特定技能1号への移行が可能とされています。それにより最長で8年間雇用することが可能になります。

さらに、特定技能1号からは特定技能2号への移行が可能です。特定技能2号は在留期間の上限がなく、永続的な雇用が可能になります。

6)特定技能への変更で即戦力が確保できる

特定技能2号に移行することで、建設業で10年以上の実務経験を積むことが可能になります。

そうすると外国人も建設業の専任技術者になることができ、企業の大きな戦力として期待されています。

7)海外進出の足がかりになる

外国人労働者の雇用は、海外の事情に詳しい人材の確保と、海外進出のための企業戦略に役立つノウハウを得ることにつながる可能性があります。

技能実習生の多くはアジア出身です。国別にみるとベトナム、中国、フィリピンからの来日が多くなります。アジア進出を考えている企業は、技能実習生がその足がかりになる可能性があるのです。

建設業で技能実習生を受け入れる5つのデメリット

建設業で技能実習生を受け入れるデメリットも当然あります。おもなデメリットを5つ解説します。

1)日本語でのコミュニケーションがむずかしい

技能実習生は入国前に海外の送り出し機関で、日本語の教育を受けてから来日します。しかし実習生の日本語レベルは、個人の能力や送り出し機関の教育の質によって異なります。

実情としては「簡単な日常会話が可能なレベル」という認識が必要になります。

2)実務は未経験

作業に関しても、海外の送り出し機関で基本的な教育を受けてから来日することになっています。

しかし、基本的な技術の学習はしていても、現場での作業は未経験のため、日本人の実務未経験者と同等のレベルになります。

3)おこなえる作業が決まっている

建設業の技能実習生は実習可能な職種と作業が、22職種33作業と決められています。詳しくは厚生労働省のホームページなどをご確認ください。

参考:厚生労働省 技能実習制度「移行対象職種・作業一覧」

https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf

4)法改正など制度変更が頻繁にある

技能実習などは外国人が日本で活動しやすくなるように、頻繁に法改正が繰り返されています。受け入れ企業は、常に制度の内容変更や、改正など情報の把握が必要です。

5)日本人以上に費用がかかる

技能実習生を受け入れるには管理団体への加入や様々なサポートが必要です。

まず理解しておきたいのが、技能実習生は決して安い労働力ではないということです。「外国人は安い労働力」という考えは改めましょう。

「日本人と同等以上の賃金を支払わなければならない」と実習制度などでも決められています。

そして給料以外にも、監理団体への加入費や、在留資格の申請費用、渡航費、入国後の講習費用や検定受験料など教育費用がいろいろとかかります。

建設業界で技能実習生を受け入れる注意点

建設業で技能実習生を受け入れる際には、注意しなければならないことがあります。

技能実習生の失踪についてのニュースなどを、目にすることがあると思います。そして建設業界は、技能実習生の失踪者数が非常に多い業界でもあります。

おもな失踪する理由としては、つぎのようになります。

  • 低賃金や賃金不払い
  • 長時間労働や休日出勤
  • 就労場所が頻繁にかわる
  • 厳しい叱責や暴力など
  • その他、技能実習制度やコンプライアンス違反

こういったトラブルを防ぐためには、労働基準法や技能実習法などの法律を遵守し、働きやすい環境を整える必要があります。そして、その責任は受け入れ企業にあります。

建設業界における、コンプライアンスの遵守は非常に厳しくなっています。そして、外国人労働者を受け入れるにあたっては、日本人以上にコンプライアンスの遵守は求められると理解しておく必要があります。

建設業の技能実習生メリット・デメリットまとめ

建設業で技能実習生を受け入れることは多くのメリットとともに、デメリットもあります。

自社にとってメリット・デメリットを比較して、メリットの方が大きいようなら、技能実習生の受け入れを検討すれば良いでしょう。

しかし、技能実習生を受け入れて、ただしく活用していくのは簡単ではありません。

しっかりと制度の趣旨を理解して、計画的に受け入れしていく必要があります。

技能実習生を取り巻く制度や法律は、頻繁に改正されており制度を把握するのも、なかなか大変です。自社だけで対応するのが難しいと感じた場合には、技能実習などに詳しい行政書士などへの相談も検討してみましょう。

当社に依頼するメリット

建設業許可、経営事項審査はご自身で行うことも可能ですが、添付書類がとても多く、よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかかり、ストレスになる場合もあります。何より、自分一人で出来るか不安だと思います。

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もし、建設業許可をお考えでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

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それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!

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