建設特定技能受入計画認定申請を分かりやすく解説

在留資格申請関係

 

こんにちは!熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。

今回は、建設特定技能受入計画認定申請についてお話をさせて頂きます。

特定技能人材の受入れ手続きは、製造業や外食業といった分野によって大きく異なっています。中でも建設業の手続きは特殊で、入国管理局へ申請する前に国交省へオンライン申請を行い「建設特定技能受入計画認定証」を交付してもらわなければなりません。

この記事では、国交省へのオンライン申請のための書類準備などの際に気をつけておきたい5項目を解説します。

建設キャリアアップシステムへの登録

建設キャリアアップシステムは、「(建設業に従事する)技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステム」とされており、国交省の肝煎りで推し進められています。

このシステムには「事業者登録」と「技能者登録」の2種類があり、事業者登録は受入計画認定申請に際して必須です。技能者登録については、国内人材(技能実習生からの移行など)の受入れであれば必須とされていますが、国外人材(国外で特定技能試験に合格し、特定技能人材として新規入国するなど)の受入れであれば入社後速やかに登録すればOKです。

なお、登録には手数料が必要です。事業者登録は資本金等に応じて0円〜240万円の範囲で定められており、技能者登録は1人あたり最低2,500円必要です。また、管理者ID1つにつき年間11,400円の支払いも必要となります。

協議会への加入

前回の記事でも解説しましたが、特定技能制度では、運用されている特定産業分野ごとに「協議会」というものが設置されています。建設キャリアアップシステムと同様、協議会への加入手続きも国交省へのオンライン申請の前に必須です。

建設業における特定技能を解説します
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建設業の協議会とは具体的に何かというと、一般にJACと呼ばれている「一般社団法人建設技能人材機構」がそれにあたります。また、JACの正会員となっている全国建設業協会や全国中小建設業協会なども建設業における協議会となっていて、JACの代わりにそちらに加入しても構いません。

なお、協議会へ加入すると会費など様々な費用が発生します。JACに加入する場合であれば年会費24万円に加えて、特定技能人材を1人受入れるごとに年額15万円以上の負担金を支払わなければなりません。JACではなく”JACの正会員になっている団体”に加入する場合は、それぞれの定める年会費等を支払う必要があります。

厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

建設業では、常勤職員数を超えて特定技能人材を受入れることはできません。この常勤職員数の証明資料となるのが、「厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」です。この書類は年金事務所で発行してもらうことができます。

発行された通知書には、厚生年金保険に加入している従業員の氏名や標準報酬月額が記載されています。国交省のシステムへ書類をアップロードする際は、氏名の横に技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「建」などと追記することが求められています。また、特定技能人材と日本人従業員の給与を比較するという観点から、標準報酬決定通知書へのマスキングは認められていません。

ハローワークにおける求人

特定技能制度は、「日本人を求人しても従業員を採用できないので、仕方なく特定技能制度を活用して外国人を雇用します」というものとなっています。このため、日本人を求人した実績があることを証明するためにハローワークに求人票を出しておく必要があります。

なお、「日本人が来ないので外国人を採用する」という建前になっているため、過去1年以内に従業員をリストラした経験のある企業は特定技能制度を使うことはできません。「日本人を辞めさせて外国人を採用した」と見なされてしまうためです。

雇用条件

国交省での審査では、特定技能人材の給与が日本人と同等以上かどうかについてはもちろんのこと、特定技能人材に対して昇給することを義務付けています。昇給しないとしている雇用契約書の写しを国交省へ提出すると、修正を求められます。

ただ、昇給額についてまでは介入してこないので、本記事公開時点では、極端な例で言えば1円でも昇給するとしていれば昇給に関する要件は満たすことになります。実際には「1,000円以上」などとしておくのが無難です。なお、昇給条件に「業績や勤務成績による」などと付帯条件をつけることは容認されています。

まとめ

ここまで見てきたように、国交省へのオンライン申請をするためには様々な事前準備が必要となっています。また、建設キャリアアップシステムやJACなど、手続き先も多岐にわたります。

このような中で特定技能人材の受入準備を計画的に進めていくには、手続きに精通していて全体像を把握している行政書士へお任せ頂くとスムーズです。面倒な手続きは、代理申請を行うことが認められている行政書士にぜひご依頼下さい。

さいごに

ノーサイド行政書士法人では、建設業の特定技能に必要な以下の申請をサポートしています。

・特定技能外国人の在留資格申請手続き

・建設キャリアアップシステム申請

・建設特定技能受入計画認定申請

わからないことがあれば一度、当事務所にご相談ください。

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特に熊本県内の事業者様は手厚くサポートできるかと思います。

以上、熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした

最後まで読んでいただきましてありがとうございました!!

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