特定技能外国人の許可要件について熊本の行政書士がざっくり解説します

在留資格申請関係

 

こんにちは!熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。

今回は、特定技能外国人の許可要件についてお話をさせて頂きます。

 

特定技能の許可要件とは

外国人が日本で滞在・就労を行うためには、入国管理局などに申請を行い「在留資格」を取得しなければなりません。

特定技能人材も同様で、「特定技能」という在留資格を取得するためには入国管理局などへ申請し、許可を得る必要があります。

入国管理局は許可を行うための基準を策定・公表していますので、本記事では「特定技能」に関する許可基準を解説します。

支援計画の作成・実施

特定技能人材を雇用する際には、入社前・就労中・退職時のすべての段階において法律で定められた支援を行うものとする「支援計画」を作成し、これに沿って支援を行わなければなりません。具体的には以下のような項目が法定支援とされています。

入社前の支援

受入前には事前ガイダンスということで雇用契約内容や寮についての情報を口頭で伝えるものとされています。提供すべき情報はこの2つ以外にも多数あるため、3時間以上の時間をかけて行わなければなりません。

また、入社前に特定技能人材の寮を確保しておくことも求められています。

就労中の支援

特定技能人材が海外から飛行機などで来日する場合は、空港へ必ず迎えに行かなければなりません。入社後は遅滞なく、入国オリエンテーションとして日本での交通ルールや銀行・病院の利用方法など日常生活を円滑に行うための情報などを8時間以上かけて口頭で説明する必要があります。

その後は3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施し、雇用契約に違反した就労状況となっていないかなどを確認しなければなりません。

他にも、日本語の学習支援や日本人との交流促進を進める必要があります。

退職時の支援

特定技能人材の受入企業の都合(倒産、人員整理など)で特定技能人材が退職する場合は、受入企業は転職支援を行わなければなりません。特定技能人材を雇用する際には、そこまで面倒を見なければならないということを知っておく必要があります。

支援の委託

ここまで見てきたように支援項目は多岐に亘ります。基準を満たした支援を行うためには受入企業としても事前に知識を蓄えておかなければなりません。しかし、すべての企業がそういったことをできるわけではないので、支援の部分に関しては「登録支援機関」として登録された企業や個人に委託することができるようになっています。

人員整理などをしていない

特定技能人材は人手不足に対応する制度です。そのため、特定技能人材との雇用契約の締結日の1年前以降に、リストラや希望退職者の募集をしている場合は、人手が不足していないなどと見なされ、特定技能人材に関する入国管理局への申請が許可されません。

このため、例えば給与の高い日本人従業員を辞めさせて給与の低い特定技能人材を雇用するといったことも認められないのでご注意下さい。

法令遵守

特定技能人材を雇用する企業は、言うまでもありませんが法令遵守が求められます。特に大切なのは、これまでに入管法や技能実習制度に関する違法行為を行っていないかどうかです。入管法や技能実習制度関連で法人や役員が処分を受けたことがある場合、5年間は特定技能人材を受入れることができません。

法令遵守に関してはこのほか、労働保険や社会保険、納税についても細かく確認されます。保険料や税金の滞納があると特定技能人材の受入要件を満たさないおそれがあります。

特定技能人材に対する許可要件

技能水準

特定技能人材に対する要件として重要なものの一つが技能水準です。技能水準を満たすためには、特定技能のための試験に合格するか、関連する技能実習2号を修了することが必要です。

特定技能のための試験は国内外で開催されることとなっていますが、実施状況は特定産業分野(特定技能制度が運用されている分野)ごとに大きく異なります。飲食料品製造業や外食業などは頻繁に試験が実施されているようですが、製造業3分野などは数ヶ月に1回と頻度は高くありません。

また、特定産業分野によって試験の難易度も異なります。8割方合格するものもあれば合格率が2割に満たないものまでまちまちとなっています。

日本語能力

技能水準と並んで重要なのが日本語能力です。これは日本語能力試験(JLPT)N4相当の試験に合格するか、技能実習2号を修了することで満たすことができます。入国管理局への申請時に、要件を満たしていることを示す書類の提出が必要です。

その他の規定

現時点ではあまり気にする必要はありませんが、特定技能(1号)は最長5年間であるため、5年を超えるような申請は許可してもらえません。

また、特定技能人材の出身国によって追加で提出が必要な書類が定められている場合がありますので、自社で手続きを進める場合は適切に情報収集しておく必要があります。

まとめ

今回は特定技能に関する入国管理局への申請について、許可要件を解説しました。自社で申請書類を作成するような場合は、本記事を参考にしていただければ幸いです。

【参考資料】

出入国在留管理庁『特定技能外国人の受入れに関する運用要領』

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf

出入国在留管理庁『1号特定技能外国人支援に関する運用要領』

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004553.pdf

さいごに

ノーサイド行政書士法人では、特定技能外国人の在留資格申請手続きをサポートしています。

わからないことがあれば一度、当事務所にご相談ください。

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以上、熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした

最後まで読んでいただきましてありがとうございました!!

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