『事業年度終了変更届を提出しておらず、更新できないと言われた』
『不備がありこのままでは更新できないかもしれない』
建設業許可の更新について、このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。
建設業許可の更新は5年に一度必要です。新規許可のときと同じように、必要書類を提出し許可要件などを確認されます。
更新ができないと、建設業許可は取り消しになってしまいます。そうなると一大事です。早めに要件を確認し期限内に申請しましょう。
そこでこの記事では、「建設業許可の更新や必要書類、注意すべき5つのポイント」などについて解説します。
建設業許可の更新とは?
建設業許可の更新や申請期間、提出先などについて解説します。提出先は知事許可と大臣許可で異なります。
1)建設業許可の更新
建設業許可を取得すると、5年ごとに更新が必要です。更新の申請をしないと許可が取消になってしまいますので、許可を継続したい場合は必ず期間内に申請しましょう。
2)更新の申請受付期間
建設業許可の更新期間は、許可満了日の30日前までとなります。熊本県知事許可の場合は、満了日の2ヵ月前から30日前までが受付期間となります。
30日前までに更新できなかった場合でも、建設業許可満了日までは受付してもらえますが、始末書の提出などペナルティがありますのでご注意ください。
3)更新申請の提出先
更新申請の提出先は、知事許可の場合と大臣許可の場合で異なります。熊本県の場合を例に解説します。
①熊本県知事許可の場合
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、更新申請は「郵送」受付のみとなっています。申請するときは、念のために確認してから送るようにしましょう。
受付場所 | 熊本県土木部監理課建設業班(県庁本館11階) |
住所 | 〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
連絡先 | Tel:096-333-2485/Fax:096-381-5404 |
受付時間 | 平日9:00~11:30と13:00~16:30 |
②大臣許可の場合
こちらも更新申請は「郵送」受付のみとなっています。申請前には、念のために確認してから送るようにしましょう。
受付場所 | 国土交通省九州地方整備局 建政部建設産業課建設業係 |
住所 | 福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎別館 |
連絡先 | Tel:092-471-6331/Fax:092-476-3511 |
受付時間 | 平日9:00~11:30と13:00~16:30 |
建設業許可更新の必要書類
建設業知事許可更新の必要書類は次のようになります。基本的に新規許可と同じような内容になります。かなりボリュームがありますので早めに準備しましょう。
閲覧対象書類とは、建設業法で定められた「公衆の閲覧に供する」書類となります。
1)閲覧対象書類
● | - | 表紙 |
● | 第一号 | 建設業許可申請書 |
● | 別紙一 | 役員等の一覧表(法人のみ) |
● | 別紙二(2) | 営業所一覧表(更新) |
● | 別紙三 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 |
● | 別紙四 | 専任技術者一覧表 |
△ | 第二号 | 工事経歴書 |
△ | 第三号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 |
● | 第四号 | 使用人数 |
● | 第六号 | 誓約書 |
● | 第十一号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 |
△ | 第十五~十九号 | 財務諸表 |
● | 第二十号 | 営業の沿革 |
□ | 第二十号の二 | 所属建設業者団体 |
● | 第七号の三 | 健康保険等の加入状況 |
□ | 第二十号の三 | 主要取引金融機関名 |
□ | - | 定款(法人のみ) |
● | - | 裏表紙 |
●提出必要 ○該当するいずれか提出必要 △省略可 □変更がなければ省略
2)閲覧対象外書類
○ | 第七号 | 常勤役員等(経管等)証明書 |
○ | 別紙 | 常勤役員等の略歴書 |
○ | 第七号の二 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の証明書、2面、3面、4面 |
○ | 別紙1 | 常勤役員等の略歴書 |
○ | 別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 |
○ | - | 組織図 |
● |
- |
専任技術者の資格要件を証する書類(①又は②) ①免許等又は監理技術者資格者証の写し(一定の国家資格等を有する場合) |
第九号 | ②実務経験証明書(一定期間以上の実務経験を有する場合) | |
● | 第十号 | 指導監督的実務経験証明書 |
● | 第十二号 | 許可申請者(役員及び株主等)の住所、生年月日等に関する調書 |
● | 第十三号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書 |
● | 第十四号 | 株主(出資者)調書(法人のみ) |
● | - | 履歴事項全部証明書(法人のみ) |
△ | - | 熊本県税(個人の場合は個人事業税、法人の場合は法人事業税)に係る「納税証明書」(その2) |
● | - | 法務局が発行する成年被後見人、被保佐人の「登記されていないことの証明書」 |
● | - | 本籍地の市町村が発行する「身分(身元)証明書」 |
●提出必要 ○該当するいずれか提出必要 △省略可 □変更がなければ省略可
建設業許可の更新で注意すべき5つのポイント
建設業許可の更新ができないと一大事です。そうならないためにも、注意すべき5つのポイントを解説します。
1) 更新期間を守る
熊本県知事許可更新の受付期間は、許可満了日の2ヵ月から30日前の間になります。
30日前までに申請できなかった場合でも、満了日までは受付してもらえる可能性はあります。しかし、始末書などペナルティ発生の危険がありますので、ご注意ください。
受付はしてもらえますが、建設業者としての評価に影響する可能性もあります。申請期間内に行えるようにしましょう。
ただし、許可満了日を過ぎてしまった場合には、更新ができなくなります。1日でも過ぎると更新できず、許可の取り消しとなりますので十分にご注意ください。
2)事業年度終了変更届を提出している
建設業許可を取得した場合には、事業年度終了後4ヵ月以内に変更届を提出しなければなりません。これは毎年必要になります。
更新は5年ごとになりますが、この事業年度終了変更届を提出していないと更新申請を受け付けてもらえません。未提出分がある場合には、変更届を提出してから更新申請を受付ということになります。
事業年度終了変更届をまったく提出していない場合には、5年分をまとめて提出する必要があります。1年分でも大変な手続きになり、5年分まとめてとなると非常に大変な作業になります。
このような場合には、建設業専門の行政書士に相談することをおすすめします。
3)必要な変更届を提出している
また、建設業許可の申請内容に変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。この変更届を提出していない場合も、更新申請はできませんのでご注意ください。
4) 現状が登記状況などと一致している
法人の場合には、建設業許可申請のときに登記簿謄本を提出しています。この内容などに変更があった場合には、当然登記の変更をしなければならず、更新の時にも必要書類として添付しなければなりません。
よくあるケースとして次のような場合は、登記の変更が必要です。
- 本店や支店など営業所の変更
- 商号などの変更
- 資本金の変更
- 役員の変更
登記を正しく変更しておらず登記簿謄本と現状が一致していない場合には、更新申請は受け付けてもらえません。
登記の内容に変更が生じたときには、変更登記をしなければなりません。していない場合には、法的なペナルティを受けることがありますのでご注意ください。
5)法改正などに対応して許可要件を満たしている
建設業法などの改正で、建設業許可の要件が変更されたり、必要書類などが変わったりすることがあります。
例えば、最近の例で言うと、令和2年度から建設業許可要件に社会保険の加入が義務付けられました。
建設業許可の新規取得時はもちろん、更新申請のときに適切な社会保険に加入していないと、許可更新が認められないことになりました。
更新申請をしようとしたら、思わぬ指摘を受けて対応が間に合わない。このような事態にならないためにも、法改正などによる許可要件の変更などの情報は早めに入手するようにしましょう。
参考:熊本県ホームページ「建設業許可の申請書等について」
建設業許可の更新で注意すべき5つのポイントまとめ
建設業許可を取得している場合には、5年に一度更新が必要です。更新期間内に申請を完了しないと、許可が取り消しになりますのでご注意ください。
「申請期間内に更新手続きが完了しない」
「事業年度終了変更届を提出していない」
「必要な変更届を提出していない」
「法人の場合、必要な変更登記などをしていない」
「必要な社会保険に加入していない」
などの場合には、更新できませんので十分にご注意ください。
このような場合には、建設業専門の行政書士に相談することをおすすめします。
当社に依頼するメリット
建設業許可はご自身で行うことも可能ですが、添付書類がとても多く、よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかかり、ストレスになる場合もあります。何より、自分一人で出来るか不安だと思います。
役所でもらう書類は基本的に有効期限はありませんが、建設業許可の申請では、発行から3カ月以内のものでないと受け付けてもらえません。
書類集めでミスを繰り返してしまうと、役所でもらった書類の有効期限が過ぎてしまい、また役所の行かないといけない…ということにもなりかねません。
当社に依頼を頂くと、以下の3つのメリットがあります
- 最短期間で許可取得可能
- 必要書類の収集をすべて任せてOK
- 熊本県(県庁)での申請手続きまで全てを代行して行う
もし、建設業許可をお考えでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。
当社は熊本市中央区の帯山にあるため、直接面談することもでき、手厚くサポートできるかと思います。
ラインからでもご相談できます↓↓
また、事業を成長させるために補助金を活用するお手伝いなどトータルで事業をサポートすることが当社の強みでもありますので遠慮なくお問い合わせください。
建設業許可で補助金を支援した例
それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!
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