「建設業許可の変更届ってなに?」
「どんなときに変更届は必要?」
このような疑問を持たれている、建設業の方は多いのではないでしょうか。
建設業許可を取得している方は、届出の内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。変更内容によっては、変更登記後の登記簿謄本も提出しなければなりません。
このように変更内容によって必要書類も異なり、少し複雑でわかりにくいところがあります。
そこでこの記事では、「熊本県知事許可の変更届が必要な場合と提出期限や必要書類」について解説します。
変更届が必要なケースをしっかりと把握して、提出忘れのないようにしましょう。
建設業許可の変更届とは?
建設業許可を取得している場合には、届出の内容に変更があったときは、期限内に変更届を提出しなければなりません。
変更届は内容によって、つぎのように提出期限が定められています。
- 2週間以内に必要書類を提出
- 30日以内に必要書類を提出
- 決算終了後4か月以内に必要書類を提出
参考:熊本県ホームページ「建設業許可の申請書等について」
2週間以内に変更届を提出する場合
下記の内容に変更があった場合には、2週間以内に変更届の提出が必要です。提出までの期間が短いのでご注意ください。
変更内容によって変更届以外の書類が必要になります。
1)経営業務管理責任者の変更
- 経営業務管理責任者が変更したとき
- 氏名変更があったとき、
- 基準を満たさなくなったときなど
必要書類 |
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添付書類 | ①商業登記の履歴事項全部証明書(及び閉鎖謄本)または支配人登記簿謄本(証明しようとする経験期間について必要) |
2)専任技術者の変更
- 担当業種の変更
- 技術者の交代
- 営業所の新設などに伴う就任
- 所属する営業所の変更
- 専任技術者の氏名変更など
必要書類 |
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添付書類 |
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3)令3条に規定する使用人の変更
- 就任や退任など
必要書類 |
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添付書類 |
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4)健康保険などの加入状況の変更
- 加入状況の変更
- 営業所所在地の変更など
必要書類 |
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添付書類 |
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30日以内に変更届を提出する場合
「商号の変更や役員の変更、資本金の変更」など、事前に変更登記の必要なものがあります。
添付書類として変更後の登記簿謄本なども必要になりますので、30日以内に提出といってもそれほど時間的な余裕はありません。早めに手続きするようにしましょう。
1)商号または名称の変更
- 法人の商号または名称に変更があったとき
- 有限会社から株式会社など会社種類に変更があったとき
- 個人事業の屋号や名称に変更があったときなど
必要書類 |
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添付書類 |
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2) 役員などの変更
役員などの変更は、変更ケースごとに必要書類が異なります。しっかりと確認して、手続きするようにしましょう。添付書類として、商業登記の履歴事項全部証明書などが必要になります。
- 就任
- 常勤、非常勤の変更
- 取締役から代表取締役へ
- 辞任または代表取締役から取締役へ
- 株主など
必要書類 |
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添付書類 |
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3)営業所の所在地や郵便番号、電話番号の変更
営業所の所在地が変更になった場合には、営業所の外観や入口、内部などが確認できる写真が必要です。看板や表札などもわかるように撮影しましょう。
- 営業所を移転したとき
- 営業所の電話番号を変更したとき
- 営業所所在地の住居表示が変更になったとき
必要書類 |
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添付書類 |
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4)営業所の新設
必要書類 |
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添付書類 |
※写真を貼り付けた用紙の余白に、営業所が自己所有か賃貸借等かを記入してください ※免許・資格については原本を持参してください |
5)従たる営業所の業種の変更または廃止
免許や資格のコピーを提出する場合には、原本も持参して提示します。廃止の場合には、免許などはいりません。
必要書類 |
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添付書類 |
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6)資本金額または出資総額の変更
必要書類 |
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添付書類 |
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7)建設業の廃業
必要書類 |
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添付書類 |
廃業の理由が「許可を受けた建設業を廃止したための場合」は、窓口手続者の運転免許証などの身分証明書の提示が必要です ※建設業を休業させる場合も廃業となります |
決算終了から4ヵ月以内に変更届を提出する場合
決算終了から4ヶ月以内に変更届の提出が必要なのは「事業年度終了変更届」で、事業年度終了届や決算変更届などと呼ばれることもあります。
他の変更届とちがい、毎年提出しなければなりません。
事業年度終了変更届を提出していないと、建設業許可の更新ができません。また経営事項審査を受けるのにも必要になります。
必要書類 |
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まとめ
建設業許可を取得している方は、届出の内容などに変更があった場合には、所定の期限内に変更届などの提出が必要です。
商号の変更など変更内容によっては、変更登記も必要になりますので、早めに手続きするようにしましょう。
当社に依頼するメリット
建設業許可、経営事項審査はご自身で行うことも可能ですが、添付書類がとても多く、よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかかり、ストレスになる場合もあります。何より、自分一人で出来るか不安だと思います。
役所でもらう書類は基本的に有効期限はありませんが、建設業許可の申請では、発行から3カ月以内のものでないと受け付けてもらえません。
書類集めでミスを繰り返してしまうと、役所でもらった書類の有効期限が過ぎてしまい、また役所の行かないといけない…ということにもなりかねません。
当社に依頼を頂くと、以下の3つのメリットがあります
- 最短期間で許可取得可能
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もし、建設業許可をお考えでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。
当社は熊本市中央区の帯山にあるため、直接面談することもでき、手厚くサポートできるかと思います。
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建設業許可で補助金を支援した例
それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!
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