建設業許可の専任技術者とは?なるために必要な要件などを解説します

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建設業許可の取得を考えたときに、一番のハードルになるのが専任技術者の設置です。

専任技術者とは、営業所に必ず置かなければならない技術者のことです。営業所で、請負工事に関する見積書の作成や、契約締結などを行うのがおもな役割です。

専任技術者になるには、「指定学科を卒業後一定の実務経験がある」「10年の実務経験がある」「国家資格などをもっている」などが必要です。

そこでこの記事では、「建設業許可の専任技術者になるために必要な要件」などを解説します。

建設業許可に必要な専任技術者とは?

専任技術者とは、建設業許可で営業所に設置することを義務付けられた技術者のことです。

建設工事に関する請負契約の、適正な締結と履行の確保がおもな役割となります。具体的には、見積書の作成や請負契約の締結、工事の管理、注文者とのやりとりなどになります。

専任技術者は、一定の資格または実務経験があり、営業所に常勤として勤務できる、営業所専任の技術者となります。そのため、常勤の正社員などで、その会社専任の技術者でなくてはなりません。したがって、専任技術者は複数の会社を掛け持ちすることはできません。

専任技術者の3つの条件

  • 一定の資格または実務経験がある
  • 営業所で常時勤務できる(常勤の正社員など、短時間勤務などは不可)
  • 営業所の専任となっている(掛け持ちは不可)

専任技術者になるための要件

専任技術者になるための要件は、「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。この記事では、一般建設業の要件などについて解説します。

一般建設業の専任技術者になるための要件は、次の3つになります。どれか一つを満たしていれば、専任技術者として配置することができます。

  • 指定学科を卒業しており規定の実務経験がある
  • 10年以上の実務経験がある
  • 該当の国家資格などを取得している

指定学科を卒業しており規定の実務経験がある

指定学科を卒業しており、許可を受けようとする建設業の一定の実務経験があれば、専任技術者になることができます。

必要な実務経験は、高卒・専門学校卒で5年以上、大卒・「専門学校卒+専門士」で3年以上となっています。指定学科は、建設業の種類によって異なります。詳しくは国土交通省「指定学科一覧」をご覧ください。

なお、実務経験とは、建設工事の施工に直接関わる経験すべてのことを指します。営業や事務など、建設工事に関係のない業務は含まれないのでご注意ください。

指定学科はつぎのようになります。

許可を受けようとする建設業 指定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関す学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

※土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園)

参考:国土交通省「指定学科一覧」

建設産業・不動産業:指定学科一覧 - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

10年以上の実務経験がある

許可を受けようとする建設業で、10年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。

例えば、土木工事業の専任技術者になるには、土木工事業で10年以上の実務経験が必要です。あわせて、舗装工事業の専任技術者にもなりたい場合は、舗装工事業で10年以上の実務経験が必要です。

期間の重複は認められないので、土木工事業と舗装工事業の専任技術者になるには、あわせて20年以上の実務経験が必要です。

建設業許可の専任技術者を、10年の実務経験で取得するのは非常に大変です。これを証明するためには、膨大な量の契約書などの書類が必要だからです。

本当に10年間以上、土木工事などをおこなっていたとしても、書類がそろわなければ証明することはできません。

専任技術者の要件を、10年の実務経験でみたしたい場合には、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。

該当の国家資格などを取得している

国家資格など該当する資格などをもっていれば、専任技術者になることができます。

国家資格によっては一つの資格で、複数業種の専任技術者になることも可能です。

実務経験で専任技術者になるには、経験を証明するために大量の書類を必要としますが、国家資格などで条件をみたせるのであれば、非常に簡単です。

例えば、1級建築施工管理技士の資格があれば、建設29業種中17業種の専任技術者になれます。1級建築士が6業種、2級建築士も5業種の専任技術者になることができます。

熊本県ホームページ「建設業許可の手びき」を御覧下さい。

参考:熊本県ホームページ「建設業許可の手びき」営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/91417_129876_misc.pdf

建設業許可の専任技術者まとめ

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに適正な専任技術者を配置しなければなりません。

そして、建設業許可の要件は継続してみたす必要があります。専任技術者が退職などでいなくなる場合には、空白期間が発生しないように新たな専任技術者を配置しなければなりません。

万が一、空白期間が生じる場合には建設業許可の取り消しとなります。

そのような事態が発生しないように、専任技術者の要件を理解し、万が一に備えた準備をおこないましょう。

ただし、要件など複雑な部分もありますので、自信がない場合には、建設業許可専門の行政書士に相談することをおすすめします。

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それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!

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