熊本で風俗営業1号の許可は何日で出る?飲食店営業許可との順番と書類

熊本で風俗営業1号の許可は何日で出る?飲食店営業許可との順番と書類 各種許認可

「12月の頭には開けたいのですが、接待のあるお店の許可は、申請してからどれくらいで出ますか」

キャバクラやスナックなど、接待のあるお店(風俗営業の1号営業)を開く方から、必ずいただくご質問です。家賃は鍵を受け取った日からかかるので、開業日から逆算して、いつ何をするかを先に決めておく必要があります。

結論から書きます。熊本県公安委員会は、風俗営業の許可にかかる期間の目安を「55日」としています。ただしこれは、申請の時点でお店ができあがっていて、実地調査ができる場合の目安です。 内装が終わる前に申請しても、早くは出ません。

この記事では、許可までの期間の目安、保健所の飲食店営業許可との順番、図面と添付書類、段取りの組み方を説明します。0時までの営業・深夜の営業・接待のある営業で手続きがどう違うかは、「熊本でバーを開くなら?0時まで・0時以降のお酒・接待ありで違う手続き」で説明しています。

この記事のポイント

  • 熊本県公安委員会は、風俗営業の許可について標準処理期間は定められないとしたうえで、目安を55日としています
  • 55日の目安は、申請の時点で営業所が存在し、実地調査ができる場合に限ります
  • 順番は、厨房を先に仕上げて保健所の飲食店営業許可、内装の完成後に実測して図面、それから警察署を経由して許可を申請です
  • 客室の広さ・見通し・明るさなどに基準があるので、図面は内装が終わってから測って作ります
  • 添付書類は、個人か法人か、管理者を誰にするかで変わります

許可までの期間の目安は55日

熊本県公安委員会が示す風俗営業の許可の期間の目安55日と、その前提

熊本県公安委員会の審査基準(令和7年11月28日作成)は、風俗営業の許可について、申請の時期などで処理にかかる期間が変わるため、標準処理期間を定めることはできないとしています。そのうえで、目安となる期間を「55日」と定めています。

この目安には条件が付いています。申請が届いた時点で、その申請の営業所が存在し、実地調査ができる場合に限るというものです。許可の審査では、警察がお店に出向いて、図面どおりにできているか、構造や設備が基準に合っているかを見ます。お店がまだできていなければ、その調査ができません。

55日はあくまで目安です。年末年始や、申請が重なる時期は、それより長くかかることを見込んで日程を組みます。

保健所の許可を先に、警察の申請はあとに

飲食店営業許可から風俗営業許可の申請までの順番

接待のあるお店も、飲食物を出す以上、食品衛生法第55条の飲食店営業許可が要ります。熊本市の場合、保健所の食品衛生監視員が現地を調べ、施設の基準に合うと認めた日が許可日になり、許可証は許可日からおおむね1週間で受け取れます。

当法人では、次の順番で進めることが多くあります。

  1. 内装工事のうち、厨房(調理場)を先に仕上げてもらい、保健所の飲食店営業許可を申請する
  2. 内装が完成したら、客室などの内側の寸法を実際に測って、警察に出す図面を作る
  3. 図面と添付書類をそろえて、警察署を経由して風俗営業の許可を申請する

許可の申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して出します(風営法施行規則第1条第1項)。熊本県では、警察署の生活安全課(係)が受け付けています。

図面は内装ができてから測って作る

風俗営業1号の営業所の構造と設備の主な基準

許可申請書には、営業所の平面図と、営業所の周囲の略図を付けます(添付書類内閣府令第1条第3号)。図面を内装の完成後に作るのは、1号営業の営業所に、次のような構造と設備の基準があるからです(風営法施行規則第7条)。

  • 客室の床面積は、1室あたり16.5平方メートル以上(和風の客室は9.5平方メートル以上。客室が1室だけの場合は除く)
  • 客室の内部が、営業所の外から簡単に見通せないこと
  • 客室の内部に、見通しを妨げる設備を置かないこと
  • 客室の出入口に鍵をかける設備を設けないこと(営業所の外へ直接通じる出入口は除く)
  • 営業所内の明るさが5ルクス以下にならないように保てる構造・設備であること

警察庁の解釈運用基準は、「見通しを妨げる設備」として、仕切り・ついたて・カーテン・おおむね1メートル以上の背の高い椅子などを挙げています。

解釈運用基準は、平面図は建築確認申請のときの図面に、出入口の位置や椅子・テーブルの配置などを書き込んだもので足りるとしています。ただ、客室の床面積などの基準に合っているかは、内装でできあがった寸法で決まります。工事の途中で寸法や配置が変わると図面と合わなくなるので、当法人では内装の完成後に内側の寸法を実測して、できあがったとおりの図面を作ります。

添付書類は、個人・法人・管理者で変わる

風俗営業の許可申請の添付書類を個人・法人・管理者ごとに分けた表

許可申請書に付ける書類は、添付書類内閣府令第1条に定められています。主なものは次のとおりです。

区分主な書類
共通営業の方法を記載した書類、営業所を使う権原があることを示す書類(賃貸借契約書の写しや賃貸人の使用承諾書など)、平面図と周囲の略図
個人の申請者住民票の写し(本籍の記載があるもの)、欠格事由に当たらないことの誓約書、市町村長の証明書(いわゆる身分証明書)
法人の申請者定款と登記事項証明書、法人の誓約書、株主名簿の写し(株式会社の場合)など。役員全員の住民票の写し・市町村長の証明書・誓約書
管理者誠実に業務を行う旨の誓約書、住民票の写し、市町村長の証明書、管理者の欠格事由に当たらないことの誓約書、写真2枚

風俗営業者は、営業所ごとに管理者を1人選ばなければなりません(風営法第24条第1項)。写真は、申請前6か月以内に撮った縦3.0センチ・横2.4センチのもので、裏に氏名と撮影年月日を書きます。

法人で申請する場合は、令和7年11月28日から、株主名簿や、親会社・子会社などの「密接な関係を有する法人」を書いた書面が加わりました。法人の書類は、「熊本で法人の風営法申請に株主名簿は要る?親会社まで見られる令和7年改正」で詳しく説明しています。

手数料は、保健所と警察の両方にかかる

風俗営業1号のお店を開くときにかかる手数料の種類

接待のあるお店を開くときは、保健所に納める飲食店営業許可の手数料と、警察(公安委員会)に納める風俗営業の許可申請の手数料の両方がかかります。

熊本市の営業許可申請手数料一覧(令和4年4月1日現在)では、飲食店営業(新規)の手数料は17,000円です。熊本市以外の場所のお店は、熊本県の保健所に申請します。

警察に納める許可申請の手数料の額は、当法人にご依頼いただく場合、報酬とあわせてお見積りでお伝えします。

開業日から逆算した段取り

開業日から逆算した風俗営業1号の許可の段取り

仮に12月1日に接待のあるお店として開けたい場合、55日の目安から逆算すると、10月の初めまでに内装を終えて申請しておく必要があります。内装工事に1か月かかるなら、物件の引き渡しは9月の初めということになります。

実際には、物件の引き渡しが遅れたり、内装の完成が延びたりすることがよくあります。その場合は、まず接待をしないお店として飲食店営業許可だけで開け、許可が出てから接待のある営業に切り替える進め方を考えます。許可が出るまでは、接待に当たることを一切しないことが前提です。

よくある質問

内装が終わる前に申請すれば、早く許可が出ますか

早くは出ません。55日の目安は、申請の時点で営業所が存在し、実地調査ができる場合に限られます。図面と実際のお店が違えば、出し直しにもなります。内装が終わってから、実測した図面で申請するのが近道です。

55日には、土日や祝日も含まれますか

熊本県公安委員会の審査基準には「55日」とだけ書かれていて、土日や祝日を除くかどうかは書かれていません。当法人では、年末年始などを含めて余裕を持った日程をお伝えしています。

保健所の許可が出る前に、警察の申請はできますか

順番として、保健所の飲食店営業許可を先に取っておくことをおすすめしています。飲食物を出すお店は、どのみち飲食店営業許可が無ければ営業できないからです。厨房だけを先に仕上げてもらえば、内装の残りの工事と並行して保健所の手続きを進められます。

写真や身分証明書は、誰の分が要りますか

身分証明書は、個人で申請するなら申請者本人と管理者、法人で申請するなら役員全員と管理者の分です。写真は管理者の分だけです。ここでいう身分証明書は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに当たらないことを市区町村長が証明する書類で、運転免許証のことではありません。本籍地の市区町村で取る書類なので、本籍地が遠い場合は早めに手配します。

出典・参考

まとめ

  • 熊本県公安委員会は、風俗営業の許可の期間の目安を55日としています
  • 55日の目安は、申請の時点でお店ができていて、実地調査ができる場合に限ります
  • 厨房を先に仕上げて保健所の許可、内装の完成後に実測して図面、それから警察署を経由して申請、の順で進めます
  • 添付書類は、個人・法人・管理者で変わります。身分証明書は本籍地で取り寄せます
  • 開業日に間に合わないときは、接待をしないお店として先に開け、許可が出てから切り替えます

風俗営業1号の許可は、当法人にご相談ください

ノーサイド行政書士法人は、熊本で風俗営業の許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出を支援している行政書士法人です。

  • 開業日から逆算して、保健所と警察の手続きの段取りを組みます
  • 内装の完成後にお店の寸法を実測し、申請用の図面を作ります
  • 個人・法人・管理者ごとに必要な書類をご案内し、申請までそろえます

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