古物商って何?どんな時に許可が必要なの?
誰がどんな時に古物商許可が必要なのか?分かりやすく解説します!
こんにちは、熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です!
今回は、“熊本で古物商許可をとるには”というテーマでお伝えしていきます!
古物商とは?
古物の売買や交換、または、委託を受けて売買や交換を行う営業スタイルのことです。
古物商になるには古物商許可という許可が必要です。
それではまず、“古物”とは何か?から説明していきます。
古物とは何か?
古物の定義は、古物営業法という法律で定義が決まっています。
例えば、一度でも使用された物品は古物になります。
しかし、未開封・未使用であっても、一度でも使用するために取引されたことがある物品は古物という扱いになります。
※流通段階における取引(元売り、卸売、小売り)については物品の使用を目的としないことを理由として古物にはなりません。一般消費者の手に渡った段階で古物となるため注意が必要です。
さぁ、ここまでで“古物”とは何かがイメージできたでしょうか?
古物営業の許可を受ける場合、取り扱う古物の区分を記載して申請しなければなりません。
法律には以下の13品目が古物として定められています。
①美術品類(書画、彫刻、工芸品、登録日本刀等)※美術品価値を有しているもの | ②衣類(和服類、洋服類、敷物類、布団、帽子、旗など)※繊維製品、革製品で主に身にまとうもの |
③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)※身に着けて使用する飾り物で、そのものの外見的な特徴が使用する者の嗜好によって選択されるもの | ④自動車(自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ)※自動車及び、その物の本来の使用目的に使用される自動車部品 |
⑤自動二輪車および原動機付自転車(自動二輪車、原動機付自転車、タイヤ、サイドミラー)※その部品も含む | ⑥自転車類(自転車、空気入れ、カバー等)※その部分品を含む |
⑦写真機類(カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、光学器等)※プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作られた写真機、分光器等 | ⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワープロ、ファックス、事務用電子計算機等)※主に計算、記録、連絡などの能率を向上させるために使用される機械など |
⑨機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)※電機によって動く機械、器具や「事務機器類」に該当しないもの | ⑩道具類(家具、楽器、運動用具、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、日用雑貨等)※その他の品目に含まれないもの |
⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴、毛皮類等)※主に皮革又はゴムから作られているもの | ⑫書籍(本、雑誌等) |
⑬金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。) | |
つまり、日本で古物を販売するためには、「古物商許可申請という行政手続きが必要」になるということです。
古物商の許可が必要な場合と不要な場合
必要な場合
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取り部分的に売る
- 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買い取った古物を国外に輸出して売る
- 上記の行為をインターネット上で行う
不要な場合
- 自分のものを売る
- 自分のものをオークションに出品する
- 無償でもらったものを売る
- 相手から手数料などを取って回収したものを売る
- 自分が撃ったものを相手から取り返す
それでは、“古物”・“古物商”を理解していただいた上で、本題の今回のテーマである“熊本で古物商許可をとるには”について話していきます。
個人で申請する場合と法人で申請する場合とでは申請に必要な添付書類が異なります。
個人申請、法人申請どちらの場合でも、古物商許可を取得するためには古物商の営業所を置く場所を管轄する警察署に「申請書類」と「添付書類」の2つの書類を提出する必要があります。
▼申請先管轄はコチラをご覧ください。(警察署管轄区域、交番等の所管区域等)
必要書類
個人許可申請の場合
- 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)※熊本県警察HPからダウンロードできます。
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)※熊本県警察HPからダウンロードできます。
- 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネット販売する場合のみ必要)※熊本県警察HPからダウンロードできます。
▼熊本県警察HP(ダウンロード先)
法人許可申請の場合
- 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)※熊本県警察HPからダウンロードできます
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)※熊本県警察HPからダウンロードできます。
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(インターネット販売する場合のみ必要)※熊本県警察HPからダウンロードできます。
▼熊本県警察HP(ダウンロード先)
申請手数料と期間
古物商許可申請には営業所を設置する都道府県ごとに申請手数料19,000円がかかります。また、期間は不備のない書類を提出し、受理されてから審査に40日程度必要です。
ポイント
警察署には事前相談をしておくと申請までスムーズに行うことができます。
事前相談をしておく3つのメリット
1.担当者からの印象が良くなる
事前相談をしておくことで、申請時に「ご相談されていた○○さんですね。」とスムーズに話が進むケースがあります。
2.担当者がどんな人なのかわかる
申請の際の心の準備がしやすくなります。
3.申請のやり直しを防げる
これが一番大事だと思います!各警察署によっては、提出を求められる添付書類や申請書の部数が若干異なることもあります。
書類が不足していると、何度も警察署に足を運ぶことになってしまいます。事前に必要な書類を確認することで、1回の申請で受理してもらえる確率がグッと上がります。
ここでもうワンポイント
当社に依頼するメリット
上記でお伝えしたように、古物商許可はご自身で行うことも可能ですが、添付書類がとても多く、よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかかり、ストレスになる場合もあります。何より、自分一人で出来るか不安ですよね…。
役所でもらう書類は基本的に有効期限はありませんが、古物商許可の申請では、発行から3カ月以内のものでないと受け付けてもらえません。
書類集めでミスを繰り返してしまうと、役所でもらった書類の有効期限が過ぎてしまい、また役所の行かないといけない…ということにもなりかねません。
当社に依頼を頂くと、以下の3つのメリットがあります
- 最短期間で許可取得可能
- 必要書類の収集をすべて任せてOK
- 警察署での申請手続きまで全てを代行して行う
もし、古物許可申請をお考えでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。
熊本県外の事業者様も郵送で支援することができますが、熊本県内の事業者様であれば直接面談することもでき、手厚くサポートできるかと思います。
また、事業を成長させるために補助金を活用するお手伝いなどトータルで事業をサポートすることが当社の強みでもありますので遠慮なくお問い合わせください。
それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!
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