こんにちは!熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士の湯上裕盛です。
今回は特定技能の話です!
特定技能とは、少子高齢化などにより深刻化する人手不足を踏まえ、2019年4月に新たに創設された在留資格です。特定技能の登場により、外国人雇用の選択肢が少なかった外食産業分野や農業分野で、外国人の採用手段の幅がさらに広がりました。
当法人の所在地である熊本県でも、既に1,000人を超える特定技能外国人が農業や食品工場の現場で活躍しています。
本記事では、今ホットな特定技能について解説します。
特定技能1号・2号とは
特定技能制度では、在留資格が「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つに分けられています。
この2つの大きな違いは雇用契約可能な期間です。「特定技能1号」では雇用できるのが最長5年間とされているのに対して、「特定技能2号」では無期限となっています。この他にも、「特定技能2号」では家族帯同が認められているといった違いもあります。
しかし、本記事公開時点では「特定技能2号」の運用は始まっていないので、以下では「特定技能1号」について解説しています。
特定技能制度を活用できる業種
特定技能制度は人手不足に対応したものであるため、政府が「人手が足りていない」と認めた業種が対象となっています。この業種は「特定産業分野」と呼ばれ、本記事作成時点では14業種が特定産業分野に指定されています。具体的には以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
自社が上記のいずれかに当てはまっていれば、特定技能外国人を受け入れが出来る可能性があります。
特定技能人材の入社までの流れ
特定技能人材が入社するまでの流れは、特定産業分野ごとに大小様々な違いがあります。以下ではもっとも一般的なケースを例に説明します。
事前ガイダンス
特定技能人材に内定を出して雇用契約を結ぶと、まずは「事前ガイダンス」を行う必要があります。事前ガイダンスは3時間以上の時間をかけて、業務内容や給与などの労働条件、副業は日本の法律で禁じられていることなどを説明しなければなりません。
また、対面かつ特定技能人材が十分に理解できる言語(通常は特定技能人材の母語)で行うことが求められています。
入国管理局への申請
事前ガイダンスを行うと、入国管理局への申請ができるようになります。国内人材の場合は資格変更申請、国外人材の場合は認定証明書交付申請となります。
どちらの申請であっても、申請書だけで7枚もあるので作るのが大変ですが、それに加えて添付書類が20〜30種類必要とされています。それも、受入企業が準備しなければならないもの(登記簿、役員の住民票の写しなど)から、特定技能人材が準備しなければならないもの(健康診断結果の写しや納税証明書など)まで様々です。
申請は自社で行うことも可能ですが、書類作成や書類準備に思っていたよりも時間がかかってしまって予定どおりに入社させられなかったというケースが割とあります。入国管理局への申請は、手続きを熟知している行政書士へお任せ頂くと安心です。
査証(ビザ)申請 ※国外人材の場合
国外人材の場合、認定証明書交付申請が許可されると「認定証明書」が交付されます。この認定証明書とその他の必要書類を合わせて、特定技能人材の母国の日本大使館へ査証申請を行います。査証が発給されれば、日本への入国が可能となります。
入国・入社
国内人材の場合は、資格変更申請の許可が出て新しい在留カードが交付された時点で就労が可能となります。
国外人材の場合も、制度上は入国した日から就労が可能です。多くの場合、入国日は寮への移動に充て、翌日は生活オリエンテーションを行い、その次の日から就労を開始します。
入社後に気をつけること
特定技能人材への支援
特定技能人材を受入れる企業は、雇用する特定技能人材に対して法律で定められた支援を行わなければなりません。先程紹介した「事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」も法定支援に含まれています。
これらの他には、3ヶ月に1回の定期面談や転入届などの行政手続きの同行などが法定支援として規定されています。
入管への定期報告
法定支援の他にも、3ヶ月ごとに入管へ報告書を提出する必要があります。報告書には雇用している特定技能人材の一覧や常勤職員数などを記載するほか、定期面談をした際の記録票の写しや賃金台帳などの添付も必要となっています。
まとめ
se特定産業分に該当している企業・個人事業主が広く活用できる特定技能制度ですが、書類手続きや法定支援など煩雑な面もあります。
煩雑な書類手続きなどは当法人にて代行可能ですので、特定技能人材の雇用をご検討の際はぜひお問い合わせ下さい。
【参考資料】
出入国在留管理庁『特定技能在留外国人数の公表』(2022-3-8参照)
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