建設業許可の事業年度終了変更届とは?熊本県で提出する5つの注意点を解説

各種許認可

『事業年度終了変更届は毎年提出が必要?』

『事業年度終了変更届を提出しないとどうなる?』

このようにお悩みの方は多いのではないでしょうか。

建設業許可は取得して終わりではありません。

許可を取得してからも必要に応じてさまざまな手続きをしなければなりません。

建設業は法令遵守やコンプライアンスについて非常に厳しくなっています。

必要な手続きをしないと建設業法違反で思わぬペナルティを受けてしまいます。

また、建設業の手続きは各都道府県によってローカルルールがあり、少しずつ違います。

そこでこの記事では、熊本県で建設業知事許可を取得している場合の、事業年度終了変更届について注意点などを中心に解説します。

事業年度終了変更届とは?

事業年度終了変更届とは、建設業許可を取得している建設業者が毎年提出することが義務付けられている書類です。

都道府県などにより、事業年度終了届や決算変更届などと呼ばれることもありますが同じものです。

この書類は経営事項審査を受ける際にも必要になります。

事業年度終了変更届の提出期限

事業年度終了変更届は毎年事業年度終了後4ヵ月以内に提出しなければなりません。

4ヵ月以内と言うとスケジュール的に余裕があるように感じるかもしれませんが、事業年度が終了し決算書が仕上がるまでに2ヵ月ぐらいかかることもあります。

そうすると残り2ヵ月で書類を仕上げ、提出しなければならないことになります。

提出書類作成には時間がかかりますので、早めに取り掛かりようにしましょう。

想像しているよりも、タイトなスケジュールになることが多くなりますので、ご注意ください。

事業年度終了変更届の提出先

事業年度終了変更届の提出先は、知事許可と大臣許可で異なります。都道府県によっても異なってきますので、事前に確認してから提出するようにしましょう。

熊本県の場合は次のようになります。

熊本県知事許可の場合

熊本県知事許可の場合には、「主たる営業所の所在地」によって提出先が異なります。

主たる営業所提出先住所電話番号
熊本市県央広域本部(熊本土木事務所)
土木部総務課
熊本市中央区八王寺町1-20096-273-9632
宇土市、宇城市、下益城郡宇城地域振興局
土木部維持管理調整課
宇城市松橋町久具400-10964-32-2110
荒尾市、玉名市、玉名郡玉名地域振興局
土木部維持管理調整課
玉名市岩崎1004-10968-74-2143
山鹿市鹿本地域振興局
土木部維持管理調整課
山鹿市山鹿1026-30968-44-5152
菊池市、合志市、菊池郡県北広域本部(菊池地域振興局)
土木部技術管理課
菊池市隈府1272-100968-25-2165
阿蘇市、阿蘇郡阿蘇地域振興局
土木部維持管理調整課
阿蘇市一の宮町宮地24020967-22-1118
上益城郡上益城地域振興局
土木部維持管理調整課
上益城郡山都町下馬尾2650967-72-1109
八代市、八代郡県南広域本部(八代地域振興局)
土木部技術管理課
八代市西片町16600965-33-4182
水俣市、葦北郡芦北地域振興局
土木部維持管理調整課
葦北郡芦北町芦北26700966-82-2530
人吉市、球磨郡球磨地域振興局
土木部維持管理調整課
人吉市西間下町86-10966-24-4119
上天草市、天草市、天草郡天草広域本部(天草地域振興局)
土木部技術管理課
天草市今釜新町35300969-22-4391
建設業許可変更届出書(事業年度終了)の提出について[住宅瑕疵担保履行届出含む] - 熊本県ホームページ

参考:熊本県庁ホームページ「建設業許可変更届出書(事業年度終了)の提出について」

大臣許可の場合

大臣許可の場合には、「国土交通省九州地方整備局」へ郵送などでの提出となります。提出方法などは状況により変更になる場合もありますので、事前に確認してから提出するようにしましょう。

以前は県庁経由などでの提出でしたが、令和3年4月1日以降は直接の提出となりましたので、間違えないようにご注意ください。

【大臣許可関係書類の提出先】
国土交通省九州地方整備局 建政部建設産業課建設業係
福岡市博多区博多駅東2-10-7福岡第二合同庁舎別館
TEL 092-471-6331
九州地方整備局 建政部:建設産業行政>建設業(詳細)

参考:国土交通省九州地方整備局ホームページ「建設産業行政」

提出方法は事前に確認

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、持参と郵送の提出が可能になっています。できるだけ郵送での受付が推奨されているようです。(2022年12月現在)

感染症の拡大状況や各種の事情で、提出方法が変わることもありますので事前に確認してから提出するようにしましょう。

事業年度終了変更届の必要書類

事業年度終了変更届を提出する際の必要書類は次のようになります。一覧表にして分かりやすくしておりますのでご活用ください。

1変更届出書(事業年度終了)
2工事経歴書
3直前3年の各事業年度における工事施工金額
4貸借対照表及び損益計算書
5株主資本等変動計算書及び注記表(法人のみ)
6事業報告書(株式会社のみ)
7附属明細表
8事業税の納付すべき額及び納付税額を証する書面
9使用人数
10令第3条に規定する使用人の一覧表
11定款(法人のみ)
12健康保険等の加入状況

※9~12は前回から変更があった場合のみ提出

※健康保険被保険者証を提出する場合には、記号・番号・保険者番号はマスキングする

事業年度終了変更届の5つ注意点

事業年度終了変更届の作成には注意すべきことがあります。特に注意していただきたい5つの注意点について解説します。

経営事項審査を受けない場合でも提出は必要

事業年度終了変更届は経営事項審査を受けない場合でも提出が必要です。

経営事項審査を受ける際には必要なため記憶が混同してしまい、受けない場合は不要と思われている方が多いのでご注意ください。

建設業許可を取得している全ての方が毎年提出しなければなりません。

事業年度終了変更届を提出しないと変更や更新ができない

事業年度終了変更届を提出していないと業種追加や各種変更、そして建設業許可の更新ができません。

建設業許可の更新の時期になり、事業年度終了変更届を5年間全く提出しておらず、大慌てで相談に来られる方もおられます。

事業年度終了変更届は1年分でも作成が大変です。5年分の書類を引っ張り出して一気に作成することは困難を極めます。

万が一このような事態になった時は、すぐに行政書士に相談するようにしましょう。

更新の期間内に手続きができないと、建設業許可が取り消しになってしまいます。

十分にご注意ください。

提出期限を守り毎年提出する

事業年度終了変更届は、事業年度が終了してから4ヵ月以内に提出しなければなりません。

繰り返しますが、建設業許可を取得している全ての方は、毎年提出しなければなりませんので、十分にご注意ください。

提出期限経過後でも受付はしてもらえますが、建設業者としての評価に影響を及ぼすことがありますので、十分にご注意ください。

貸借対照表と損益計算書は決算書分とちがう

事業年度終了変更届の必要書類に、賃借対照表と損益計算書があります。

これは決算書や確定申告書についているものを、そのまま使うことができませんのでご注意ください。

建設業許可用に指定されている項目や内訳を付ける必要があり、慣れていないと非常に大変です。

決算書作成は税理士に任せているから大丈夫と言うわけではありません。建設業許可に不慣れな税理士さんは、あまりご存じない方もおられます。

提出の際に自分で作成し直して添付なければならないことが、多いのでご注意ください。

工事経歴書はしっかりと作成する

必要書類の中には工事経歴書もあります。工事経歴書の作成に手間取る方も多くおられます。

そして、工事経歴書は自社の工事実績をアピールできる書類でもあります。

いい加減に作成するのではなく、会社の実績を正しくアピールし営業活動に役立てられるようにしましょう。

熊本県で事業年度終了変更届を提出するポイントまとめ

建設業許可の事業年度終了変更届は、事業年度が終了してから4ヵ月以内に提出しなければなりません。作成には時間がかかりますので早めに準備しましょう。

建設業関係の手続きは、各都道府県によってローカルルールがあり違うところがあります。初めて手続きする場合には、しっかりと確認してからおこないましょう。

事業年度終了変更届を提出していないと、業種追加や各種変更、建設業許可の更新ができません。

建設業許可の更新まで5年間、全く提出しておらずまとめて作成するには、かなりの時間がかかります。また、建設業法違反で「6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金」などのペナルティを課されることもあります。

そして、更新期限までに手続きできないと、建設業許可が取り消しになってしまいますので十分にご注意ください。

もし、このような事態におちいった場合には、すぐに建設業専門の行政書士に相談することをおすすめします。

当社に依頼するメリット

建設業許可はご自身で行うことも可能ですが、添付書類がとても多く、よく知らない必要書類を集める作業は手間と時間がかかり、ストレスになる場合もあります。何より、自分一人で出来るか不安だと思います。

役所でもらう書類は基本的に有効期限はありませんが、建設業許可の申請では、発行から3カ月以内のものでないと受け付けてもらえません。

書類集めでミスを繰り返してしまうと、役所でもらった書類の有効期限が過ぎてしまい、また役所の行かないといけない…ということにもなりかねません。

当社に依頼を頂くと、以下の3つのメリットがあります

  • 最短期間で許可取得可能
  • 必要書類の収集をすべて任せてOK
  • 熊本県(県庁)での申請手続きまで全てを代行して行う 

もし、建設業許可をお考えでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
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当社は熊本市中央区の帯山にあるため、直接面談することもでき、手厚くサポートできるかと思います。

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また、事業を成長させるために補助金を活用するお手伝いなどトータルで事業をサポートすることが当社の強みでもありますので遠慮なくお問い合わせください。

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それでは、最後まで読んでいただきましてありがとうございました。

熊本市中央区で日本一真っすぐ走る行政書士でノーサイド行政書士法人の湯上裕盛でした!!

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