小規模事業者持続化補助金|過去に使った人は要注意!知らない間に不採択のワナ⁉

こんにちは!熊本で行政書士をしている湯上裕盛です!

2024年1月4週目のWeekly News「教えて!ゆうせい行政書士」のお時間です。

今週は

  1. 小規模事業者持続化補助金の災害支援枠が出ました
  2. 熊本県中小企業者生産性向上緊急支援事業補助金が締切ました
  3. 直近で締切りとなる補助金の情報について

以上の3本立てでいきたいと思います!どうぞよろしくお願いします✨

補助金リスク警告!過去に丸投げ申請した人は要注意

小規模事業者持続化補助金とは?

  • 「小規模事業者の販路開拓」と「業務効率化/生産性向上」への支援
  • 補助上限は通常50万円、賃上げ特例で最大200万円に拡大可能
  • 補助率は2/3。直近決算が赤字の場合、補助率がさらに引き上がる(最大75%相当

小規模事業者とは?

対象となる小規模事業者の定義

  • 商業サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員数5名以下
  • 宿泊業娯楽業製造業、その他:常時使用する従業員数20名以下

従業員数のカウント方法

  • 正社員の場合、1日8時間勤務でカウントされる
  • パートは1日6時間以下など3/4以下だった場合、常時使用従業員から除外される

どんな時に使える補助金ですか?と活用事例について

結論、こんな時に使える!

  • 売上アップにつがるような設備投資
  • 会員数獲得につながるような設備投資
    対象の事例
    店舗改装
    内装 、外装の工事、看板の設置
    古くなった店舗を改装してイメージアップ 、顧客満足度向上と新規顧客獲得するため

    ホームページ/ECサイト構築、撮影費用
    全国からの注文に獲得につながった
    ただし、ウェブ関連費は補助対象経費全体の25%までという制限あり
    (例:200万円の補助金申請時は最大50万円まで)

    設備導入
    新たな製造設備・電動工具など、具体的な効果(生産性向上や売上増)があるもの
    単なる買い替えや汎用性の高い設備(PC、タブレットなど)は通常対象外

対象とならない経費の例

  • 機械装置や自動車等車両による単なる取替え更新
  • 求人
  • 汎用性があり目的外使用になりうるもの(パソコン、タブレットPC等)

過去に使った人が注意すべきポイント

  • 事業計画書(様式2)記載が必要「過去と今回の違い」を明確に申請書に記載する必要あり。同一内容は不採択のリスクが高い。
  • 過去の「様式8(実績報告書)」と「様式14(効果報告)」が提出済か確認し、未提出なら即対応

    ※効果報告を怠ると新規申請に影響
  • 過去の補助金の効果報告(様式14)をしていないと、新たな申請は不採択となる可能性大

過去に丸投げした人は危ない!!

  • 過去にコンサルに丸投げで内容を把握していない
  • 資料が手元にない
  • 効果報告が必要と知らずにやってない
    申請時には資料や報告状況の精査が必要不可欠

今すぐ取るべきアクション

  • 過去の申請履歴・書類(様式8/14)が正しく保管・提出されているか確認
  • 効果報告が未提出なら、速やかに報告を行い、次の申請準備に備える

まとめ

過去の補助金処理、ちゃんとできていますか?知らない間に“採択にならない”なんてことにならないよう、今すぐチェックを!また信頼できる専門家への相談推奨します。

以上、ついてお話をさせていただきまいた

さいごに

Weekly News「教えて!ゆうせい行政書士」をご覧いただきありがとうございます。この記事では、認定経営革新等支援機関である私が週ごとに出来事や仕事の中で得た情報、補助金の話、現場のゴリゴリしたお話などををシェアしています。

ノーサイド行政書士法人は認定経営革新等支援機関として事業計画策定のプロとして経済産業省の認定を受けています。特に熊本県内の事業者様は手厚くサポートできるかと思います。

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それでは、次回もお楽しみに!

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