
こんにちは!熊本で行政書士をしている湯上裕盛です!今回は
小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例
効果報告で未達の場合のペナルティを解説
についてお話していきたいと思います!どうぞよろしくお願いします✨
小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例
効果報告で未達の場合のペナルティを解説
質問の内容
賃上げ枠で採択された場合、事業終了時までに賃上げを実施します。しかし、事業終了後に売上が下がったなどの事情で、事業報告時点で賃金が事業終了時より下がっていた場合、何かペナルティがあるのでしょうか?
この質問に対して、商工会議所の公募要領を参照しながら、詳しく説明していきます。
賃金引上げ枠の基本ルール
申請時の要件
小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠に申請する際、以下の要件があります:
重要な要件: 申請時点と実績報告時点で、事業場内最低賃金を50円以上引き上げる必要があります。
賃金引上げ特例を希望した場合、通常枠および賃上げ特例の要件を1つでも満たさない場合は、補助金は交付されません。そのため、実績報告時点では必ず事業場内最低賃金を50円引き上げている必要があります。
事業効果報告について
小規模事業者持続化補助金では、実績報告が終わった後も義務があります:
- 実績報告終了の翌月から12ヶ月間の成果を測定
- 13ヶ月目に事業効果報告(様式14)を提出
- 多くの事業者がこの報告を見落としがち
重要: 補助金はお金をもらったら終わりではありません。1年後の報告まで義務が継続します。
未達成の場合のペナルティ
公募要領39ページの規定
賃金引上げ特例での申請、もしくは賃上げ加点を受けて採択されたにもかかわらず、申請した賃上げ要件を達成できなかった場合、以下のペナルティが適用されます:
ペナルティの内容:様式14報告および賃上げ等の状況報告書において未達成が報告されてから、18ヶ月間(1年半)、中小企業庁が所管する補助金の申請にあたって大幅に減点されます。
対象となる補助金
減点対象となる中小企業庁所管の補助金には、以下のようなものがあります:
- IT導入補助金
- 小規模事業者持続化補助金(再申請)
- 事業承継・M&A補助金
- 新事業展開関連の補助金
これらの補助金について、大幅に減点されるため、今後の補助金活用が困難になります。
正当な理由として認められるケース
ただし、「正当な理由」が認められる場合は、ペナルティが免除される可能性があります:
正当な理由の例
- 震災
- 風水害
- 落雷
- 火災
- その他の災害
これらの災害を受けて事業において著しい損失を受けたと認められる場合に限ります。
注意: 質問にあった「売上が下がった」という理由については、その原因が非常に重要です。企業努力や市場の変化による売上減少は、正当な理由として認められません。天災その他の災害による売上減少の場合のみ、考慮される可能性があります。
なぜこの質問が重要なのか
実は、この質問は今まであまり議論されてこなかった問題です。
その理由は:
- 毎年、事業場内最低賃金は改定され、上昇していく傾向がある
- 50円引き上げた水準に、通常の最低賃金改定が追いついてくることが多い
- 1年前に50円上げた金額よりも、最低賃金改定でさらに上回ることがほとんど
考えられる未達成のケース
しかし、以下のようなケースでは未達成となる可能性があります:
例: 事業場内最低賃金が1,500円または2,000円だったところを2,050円に引き上げた。しかし、その後新しく雇用する方については最低賃金まで下げた場合。
この場合、申請時よりも賃金が下がっていると見なされ、大幅減点のペナルティが適用されます。
まとめ
小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ特例について、効果報告で未達成だった場合のペナルティをまとめると:
- 補助金の返還義務はない
- ただし、18ヶ月間、中小企業庁所管の補助金申請で大幅減点される
- 今後の補助金活用が困難になる
- 正当な理由(災害など)が認められる場合は例外
- 企業努力や市場変化による売上減少は正当な理由として認められない
補助金を活用する際は、事業完了後の効果報告まで含めた長期的な計画を立て、賃金水準を維持できる見通しを持つことが重要です。
さいごに
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