「この物件でスナックを開きたいのですが、許可は取れますか。前もスナックが入っていたそうです」
熊本で接待のあるお店を開く方から、物件を決める前によくいただくご質問です。風俗営業の許可は、人とお店の造りだけでなく、お店の場所でも決まります。場所が条件に合わなければ、内装をどれだけ整えても許可は受けられません。
結論から書きます。熊本では、住居系の用途地域(8種類)にあるお店と、学校や病院から条例で決められた距離の範囲にあるお店は、風俗営業の許可を受けられません。 学校からの距離は、お店の場所によって50メートル・70メートル・100メートルに分かれます。前に同じようなお店が入っていた物件でも、新しく許可を受ける人は今の基準で判断されると、当法人では考えています。
この記事では、熊本県の条例が定める場所の制限と、距離の測り方、物件を契約する前に見ておくことを説明します。
この記事のポイント
- お店の場所が条例で決められた地域にあると、内装や人の条件がそろっていても許可は受けられません(風営法第4条第2項第2号)
- 熊本では、住居系の用途地域8種類が、まるごと許可を受けられない地域です
- 学校(大学・幼稚園を除く)から、第1種地域は50メートル、第2種地域は70メートル、第3種地域は100メートルの範囲も許可を受けられません
- 病院と、10人以上入院できる診療所から50メートルの範囲も、第3種地域では許可を受けられません(商業地域にある病院・診療所は除く)
- 熊本県の条例では、幼稚園・保育所などの児童福祉施設・図書館からの距離の制限は、ぱちんこ屋・ゲームセンターなどの営業に掛かるもので、接待のあるお店(1号)には掛かりません
住居系の用途地域では許可を受けられない

風営法は、営業所が「良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるもの」として条例で定める地域にあるときは、許可をしてはならないとしています(第4条第2項第2号)。熊本県の条例は、その地域の一つ目として、都市計画法の用途地域のうち次の8つを挙げています(熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第3条第1号)。
- 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
- 田園住居地域
この8つの地域にある物件では、学校や病院が近くになくても、風俗営業の許可を受けられません。
学校・病院からの距離

二つ目は、決められた施設の敷地から一定の距離の範囲です(同条例第3条第2号・別表第1)。接待のあるお店(風俗営業1号)に掛かるのは、次の2つです。
| 施設 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
|---|---|---|---|
| 学校(大学・幼稚園を除く) | 50メートル | 70メートル | 100メートル |
| 病院・10人以上入院できる診療所(商業地域にあるものを除く) | - | - | 50メートル |
「学校」は、学校教育法第1条に規定する学校のうち、大学と幼稚園を除いたものです。小学校・中学校・高等学校などが当たります。病院と診療所は、商業地域にあるものは対象から除かれています。診療所は、10人以上の患者を入院させる施設のあるものに限られます。
熊本県の条例は、幼稚園・児童福祉施設(保育所など)・図書館からの距離の制限も定めていますが、対象はぱちんこ屋などの遊技場(まあじゃん屋を除く)とゲームセンターなどの営業です。接待のあるお店(1号)には、この3つの施設からの距離の制限は掛かりません。
また、施設の敷地には、これから施設の用に使うと決まった土地も含まれます(同条例第3条第2号)。今は空き地でも、学校の建設予定地として決まっている土地があれば、そこからの距離で判断されます。
第1種・第2種・第3種地域とは

距離を決める地域の区分は、条例の別表第1の備考で決まっています。
- 第1種地域:熊本市中央区の下通一丁目・下通二丁目の全部と、新市街・中央街・花畑町・手取本町・安政町のうち条例で番まで決められた区域、八代市の本町一丁目・袋町のうち決められた区域(同条例第4条第3項)
- 第2種地域:商業地域(第1種地域に当たるところを除く)
- 第3種地域:県内の全地域から、第1種地域と第2種地域を除いた地域
第1種地域は、町名だけでなく「◯番」まで決められています。同じ町名でも、番によって第1種地域に入るところと入らないところがあります。通り1本を挟んで、距離の基準や、あとで書く営業時間の扱いが変わることもあります。
距離の測り方
距離は、施設の敷地から測ります(同条例第3条第2号)。建物からではありません。
警察庁の解釈運用基準は、条例で距離を決めるときの上限(施行令第6条第2号の「おおむね100メートル」)について、水平面で測る距離だとしています。お店がビルの2階以上や地下にあっても、お店のある位置から真下の地面に下ろした位置で測る、という考え方です。当法人では、条例の距離もこの考え方で、エレベーターや階段を上った距離ではなく水平に測ると考えています。
許可の申請には、条例で定める施設との位置関係が分かる「営業所の周囲の略図」を付けます(許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第1条第3号、解釈運用基準 第12の13(4))。当法人では、申請の前に物件の周りの学校・病院を調べ、距離を確かめてから進めます。
第1種地域に入るかで、閉める時刻も変わる
物件が第1種地域に入るかどうかは、距離の基準だけでなく、営業できる時刻にも響きます。風俗営業は原則として0時までですが(風営法第13条第1項)、熊本県の条例は、第1種地域では、接待のあるお店は毎日午前1時まで営業できるとしています(同条例第4条第3項)。同じ町名でも「◯番」で第1種地域から外れると、学校からの距離の基準は、商業地域なら70メートル、それ以外なら100メートルに広がり、ふだんの閉める時刻も0時になります。0時を過ぎて営業する店は、周りへの迷惑を防ぐ措置と、苦情の処理の帳簿も求められます(風営法第13条第3項・第4項)。お盆や年末年始など、県内のどこでも1時まで営業できる日は、「熊本で深夜酒類の届出をしたお店が接待を始めるには?許可待ちのプレオープンと0時の制限」で説明しています。
深夜にお酒を出すお店(接待なし)の場所の制限
接待をしないで0時以降もお酒を出すお店(深夜酒類提供飲食店営業)には、熊本県の条例で学校・病院からの距離の制限はありません。ただし、物件が住居系の用途地域8種類のどれかにあると、0時を過ぎてお酒を出す営業そのものができません(同条例第12条)。接待をしないバーで先に開けて、あとから1号の許可を取る段取りでも、用途地域は最初に見ておきます。詳しくは「熊本で0時以降もお酒を出すお店に深夜酒類の届出は要る?主食を出す居酒屋は要らない場合も」で説明しています。
物件を契約する前に見ること

場所の制限は、許可の申請の段階で初めて分かると取り返しがつきません。物件を契約する前に、次のことを見ておきます。
- 用途地域:住居系の8種類に入っていないか
- 地域の区分:第1種・第2種・第3種のどれに当たるか(「◯番」まで見る)
- 周りの学校と病院:決められた距離の範囲に、学校・病院・10人以上入院できる診療所がないか。建設予定地も含めて見る
- 使う権利の書類:許可の申請には、お店を使う権利があることを示す書類を付けます(内閣府令 第1条第2号)
4について、解釈運用基準は、賃貸の場合は、建物の登記事項証明書などに加えて、賃貸借契約書の写しか賃貸人の使用承諾書などを付けるとしています。ただし、持ち主から直接借りていない場合(又貸し)は、持ち主と、間に入っている貸主全員の使用承諾書か、全部の賃貸借契約書の写しが要るとしています(第12の13(2)イ)。又貸しの物件は、持ち主と間の貸主全員の承諾書か、間の契約書すべての写しをそろえられるかを先に確かめます。
よくある質問
前もスナックが入っていた物件なら、許可は取れますか
取れるとは限りません。許可は、営業所ごとに、営業する人が受けるものです(風営法第3条第1項)。当法人では、新しく許可を申請する人は、いまの条例の場所の基準で判断されると考えています(第4条第2項第2号)。
解釈運用基準は、許可を受けたあとに、その場所が営業制限地域に入ることになった場合について、営業所の拡張などに必要な条件を付けるとしています(第12の5(4))。熊本県の条例も、距離の表(別表第1)を改めたときに、その時点ですでに許可を受けて営業していたお店には新しい表を当てはめない、としています(同条例附則(平成18年条例第83号)第2項)。前のお店や隣のお店が営業していても、許可を受けた時期が違うだけということがあり、今から申請する人が許可を受けられる理由にはなりません。
近くに保育園や幼稚園があります。許可は取れませんか
熊本県の条例では、幼稚園・保育所などの児童福祉施設・図書館からの距離の制限は、接待のあるお店(1号)には掛かりません。ただし、同じ近さに小学校や中学校などの学校があれば、学校からの距離の制限が掛かります。用途地域も別に見ます。
病院の近くですが、商業地域です
熊本県の条例では、商業地域にある病院・診療所は、距離の制限の対象から除かれています。病院・診療所からの50メートルの制限が掛かるのは、第3種地域にあるお店です。
ビルの3階でも、距離は同じように測りますか
当法人では同じ考え方で、お店のある位置から真下の地面に下ろした位置から、水平に測ると考えています。
出典・参考
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)…第3条・第4条・第13条・第33条
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(e-Gov法令検索)…第6条
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)…第1条
- 熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(熊本県例規集)…第3条・第4条・第12条・別表第1・附則(平成18年条例第83号)
- 熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第4条第2項第4号に規定する日及び地域を定める規則(熊本県例規集)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日)(警察庁)…第12の5(4)・第12の9(2)・第12の13(2)(4)
まとめ
- 熊本では、住居系の用途地域8種類で風俗営業の許可を受けられません
- 学校(大学・幼稚園を除く)から、第1種地域50メートル・第2種地域70メートル・第3種地域100メートルの範囲も許可を受けられません
- 病院と10人以上入院できる診療所から50メートルの範囲も、第3種地域では許可を受けられません(商業地域の病院・診療所は除く)
- 距離は施設の敷地から測り、建設予定地も含みます(当法人では、水平に測ると考えています)
- 前に同じようなお店があった物件でも、当法人では今の基準で判断されると考えています。物件を契約する前に場所を調べます
風俗営業の許可の物件選びは、当法人にご相談ください
ノーサイド行政書士法人は、熊本で風俗営業の許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出を支援している行政書士法人です。
- 物件の住所から、用途地域と地域の区分を調べます
- 周りの学校・病院・診療所と、建設予定地を調べ、距離を確かめます
- 又貸しの物件では、使用承諾書をどこまでそろえればよいかを整理します



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