【2026年10月1日から】在留資格の変更・更新・永住許可の手数料が上がります

出入国在留管理庁のポスター「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」の上部 在留資格申請関係
出典:出入国在留管理庁(ポスターの上部を切り出したもの)

こんにちは。熊本で行政書士をしている湯上裕盛です。

2026年10月1日から、外国人の在留手続にかかる手数料が上がります。

在留資格の変更と在留期間の更新は、いまはどの在留期間でも6,000円(オンライン申請は5,500円)です。10月からは決定される在留期間ごとに金額が変わり、いちばん高いところで75,000円になります。永住許可は10,000円から200,000円です。

金額そのものより先に押さえておきたいのが、2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になってもいまの金額のままという点です。9月中に出せる申請があるかどうかで、負担がまるごと変わります。

この記事の金額・日付は、すべて出入国在留管理庁が公表している資料(2026年9月発行のリーフレット、改定に関するお知らせ、Q&A)で確認したものです。出典は記事の最後にまとめています。内容は2026年9月10日時点のものです。なお、この記事のトップ画像は、出入国在留管理庁のポスター「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」(PDF)の上部を切り出したものです。

10月1日から変わるのは、この3つの手続です

出入国在留管理局の申請窓口に積まれた申請書類のイメージ

改正入管法施行令第25条第1項で手数料の額が改められます。対象は次の3つです。

  • 在留資格の変更の許可(在留資格変更許可申請)
  • 在留期間の更新の許可(在留期間更新許可申請)
  • 永住許可(永住許可申請)

手数料は申請するときではなく、許可を受けるときに納めます。そのため「いつ申請したか」ではなく「いつ受け付けられたか」で、新旧どちらの金額になるかが決まります。

変更・更新はいくらになるのか

出入国在留管理庁のポスターに載っている在留許可手数料の改定前後の一覧表。在留資格変更許可・在留期間更新許可は現行6,000円が許可期間ごとに10,000円から75,000円へ、永住許可は10,000円から200,000円へ改定される
出典:出入国在留管理庁「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」(ポスター・PDF)より該当部分を切り出したもの

いまの手数料は、在留期間にかかわらず一律です。

申請の方法現在の手数料
窓口6,000円
オンライン5,500円

2026年10月1日以降に受け付けられた申請では、許可される在留期間ごとに次の金額になります。

決定される在留期間窓口オンライン
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円
出入国在留管理庁のリーフレット(2026年9月発行)より

実際に決定されることの多い在留期間に当てはめると、こうなります。

在留期間窓口オンラインいまとの差(窓口)
3月10,000円10,000円+4,000円
6月18,000円15,000円+12,000円
1年33,000円27,000円+27,000円
3年64,000円56,000円+58,000円
5年75,000円65,000円+69,000円
「いまとの差」は、現在の窓口申請6,000円との差額

在留期間が長いほど金額は上がりますが、1年あたりで見ると長いほうが軽くなります。5年なら75,000円で1年あたり15,000円、1年なら33,000円です。出入国在留管理庁も、長い在留期間が決定される方のほうが1年あたりの負担額が低くなるように定めた、と説明しています。

永住許可は1万円から20万円になります

永住許可の手数料は、窓口申請で10,000円から200,000円になります。20倍です。

手続現在2026年10月1日以降
永住許可(窓口)10,000円200,000円

永住許可の手数料は一人ひとりにかかります。ご夫婦とお子さん2人の4人で許可を受ければ、合計80万円という計算になります。

永住許可は、在留期間の更新のように期限があるものではありません。いつ申請するかをご本人が選べる手続です。書類がそろっていて近いうちに出す予定があるなら、9月中に受け付けてもらえるかどうかが大きな分かれ目になります。

9月30日までに受け付けられた申請は、いまの金額のままです

ここがいちばん大事なところです。

2026年9月30日までに受け付けられた申請については、その申請に対する許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料を納めます。

逆に言えば、10月1日以降に受け付けられた申請は、たとえ9月中に準備が終わっていても新しい金額になります。

在留期間の更新は、満了の3か月前から申請できます

在留期間の更新は、6か月以上の在留期間を持っている方であれば在留期間の満了する日の3か月前から申請できます。

つまり在留期間の満了日が12月末ごろまでの方は、9月中に申請を出せる可能性があります。お手元の在留カードの期限を、いちど確認してみてください。

「まだ先だから」と思っていた更新が、実は9月中に出せる範囲に入っていた、ということが起こります。在留期限が近い方から順に並べて、9月中に出せる人から片づけるのが確実です。

オンライン申請のほうが安く、納め方も変わります

パソコンで在留申請オンラインシステムを操作する手元のイメージ

10月からは、窓口申請よりオンライン申請のほうが手数料が安くなります。差額は在留期間によって変わり、5年以上なら10,000円の差です。

納め方も変わります。

  • 窓口申請… これまでどおり収入印紙で納めます
  • オンライン申請… コンビニ決済または銀行決済のみです。収入印紙は使えません。また、手数料とは別に決済手数料がかかります

窓口で納める収入印紙について、出入国在留管理庁は「官署に入居する売店やコンビニエンスストア等では在庫に限りがある」として、規模の大きな郵便局などで事前に購入してから来てほしいと案内しています。収入印紙の購入は現金のみです。3年で64,000円分となると、当日その場で用意するのは現実的ではありません。

手数料が減額・免除される場合があります

経済的な事情がある方のために、減額の仕組みが用意されています。

減額の対象

対象になり得るのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要があるものです。どちらか一方ではなく、両方を満たす必要があります。

手続減額されたときの手数料
在留資格の変更10,000円
在留期間の更新10,000円
永住許可20,000円
変更・更新は、3月を超える在留期間が決定される方が対象
  • 具体的な類型は、出入国在留管理庁の「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に示されています
  • 永住許可について減額の対象になるのは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子などに限られます
  • 減額を求める疎明資料を出すときは、オンラインではなく窓口での申請になります

免除の対象

次のような場合は手数料が免除されます。

  • 「外交」「公用」の在留資格への変更
  • 「公用」の在留資格をお持ちの方の在留期間の更新
  • 台湾日本関係協会の職員やその家族、駐日パレスチナ総代表部の職員やその家族として「特定活動」に変更する場合と、その在留期間の更新

外国人を雇っている会社が、いま決めておきたいこと

工場で作業する従業員の後ろ姿のイメージ

6,000円が数万円になると、これまで曖昧なままでも動いていたことが表に出てきます。順番に片づけておくと安心です。

  1. 在留期限の一覧を作る。誰の在留期間がいつ切れるのかを並べて、9月中に更新申請を出せる人がいないかを先に確認します
  2. 手数料を会社と本人のどちらが負担するのかを決めておく。6,000円のときは話題にもならなかったところです。3年の更新で64,000円となると、決めていないと必ず揉めます
  3. オンライン申請を使える形にしておく。手数料が安くなるうえ、窓口へ出向く時間もかかりません
  4. 日ごろの届出をきちんと出しておく。所属機関に関する届出や、住居地の届出です。長い在留期間が決定されるほど、1年あたりの負担は軽くなります

特定技能や技能実習で複数の方を受け入れている会社ほど、影響は大きくなります。「今年はいくらかかるのか」を先に出しておくと、予算の話がしやすくなります。

まとめ

  • 2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が上がります
  • 変更と更新は、決定される在留期間ごとの金額になります(窓口10,000円〜75,000円)
  • 永住許可は10,000円から200,000円になります
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、いまの金額のままです
  • 在留期間の更新は、満了日の3か月前から申請できます
  • オンライン申請のほうが安く、納め方はコンビニ決済または銀行決済になります
  • 生活に困窮していて人道上の配慮が必要と認められる場合は、減額されることがあります

この記事の出典

当事務所のご紹介

ノーサイド行政書士法人では、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可などの入管手続と、特定技能で外国人を受け入れる会社のサポートを行っています。熊本県内はもちろん、オンラインでのご相談にも対応しています。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。許認可だけでなく、補助金や資金繰りまで含めてワンストップでご相談いただけます

「うちの従業員は9月中に更新を出せるのか」「永住を考えているが、いま出したほうがよいのか」といったご相談から承ります。在留カードの期限が分かるものを、お手元にご用意ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

ラインからでもご相談できます↓↓

コメント

タイトルとURLをコピーしました