熊本で法人の風営法申請に株主名簿は要る?親会社まで見られる令和7年改正

熊本で法人の風営法申請に株主名簿は要る?親会社まで見られる令和7年改正 各種許認可

「会社で風営法の許可を申請するのですが、法律が変わって株主の書類が要るようになったと聞きました。親会社の書類まで出さないといけないのですか」

グループ会社の一つでお店を出す方や、株主に別の会社が入っている方からいただくご質問です。

結論から書きます。令和7年11月28日から、株式会社が風俗営業の許可を申請するときは、株主名簿の写しを付けます。親会社・兄弟会社・子会社にあたる会社があれば、その名称・所在地・代表者の氏名を書いた書面も付けます。 府令に並んでいるのはこの書面で、親会社そのものの登記事項証明書や株主名簿は、添付書類として挙げられていません。

この記事では、改正で何が変わったのか、「密接な関係を有する法人」とはどこまでか、出す書類と気をつける点を説明します。

この記事のポイント

  • 令和7年の風営法の改正で、密接な関係を有する法人が許可を取り消されて5年たっていない場合が、許可を受けられない理由(欠格事由)に加わりました
  • 密接な関係を有する法人は、親会社等・兄弟会社・子会社の3つで、議決権の過半数などで決まります
  • 株式会社は株主名簿の写しを付けます。密接な関係を有する法人があれば、名称・所在地・代表者の氏名を書いた書面も付けます
  • 法人の誓約書と、役員の誓約書の中身も変わりました
  • この書面を出さなかったり、事実と違うことを書いたりすると、許可の取消しの対象になります

令和7年の改正で、欠格事由に「密接な関係を有する法人」が加わった

令和7年の風営法改正で加わった欠格事由と施行日

令和7年5月28日に公布された風営法の改正(令和7年法律第45号)のうち、許可の基準を定める第4条第1項の改正は、令和7年11月28日から施行されています。

新しく加わった第4条第1項第7号は、許可を受けようとする法人と密接な関係を有する法人が、風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない場合に、許可をしてはならないとしています。グループの別の会社が許可を取り消されていると、同じグループの会社が新しく許可を受けられないということです。

あわせて、許可の申請書に付ける書類を定める内閣府令も改正され、同じ日から、法人の申請書類が増えました。

「密接な関係を有する法人」はどこまでか

申請する会社と、親会社等・兄弟会社・子会社の関係を示した図

密接な関係を有する法人は、風営法第4条第1項第7号イ〜ハと、風営法施行規則第6条の3で、次の3つに決まっています。

区分中身
親会社等(イ)申請する株式会社の議決権の過半数を持っている者。持分会社なら資本金の2分の1を超えて出資している者
兄弟会社(ロ)親会社等が議決権の過半数を持っている株式会社、資本金の2分の1を超えて出資している持分会社
子会社(ハ)申請する会社が議決権の過半数を持っている株式会社、資本金の2分の1を超えて出資している持分会社

どの区分にも、議決権や出資の割合だけでなく、出資・人事・資金・技術・取引などで緊密な関係があり、同じ程度以上の支配的な影響力があると認められる者が含まれます。株の持ち方が何段にも重なっている場合や、株は持っていなくても実際に経営を左右している会社がある場合は、この部分に当たるかを見ます。

法人で申請するときに付ける書類

令和7年11月28日から法人の風俗営業の許可申請で加わった書類

法人が申請するときの添付書類は、添付書類内閣府令第1条第7号に定められています。令和7年11月28日からは、次のとおりです(★が改正で加わったもの・中身が変わったもの)。

書類中身
定款・登記事項証明書改正前から
★法人の誓約書法人が第4条第1項第7号と第13号に当たらないことを誓約する
★密接な関係を有する法人の書面親会社等・兄弟会社・子会社があるときに、その名称・所在地・代表者の氏名を書く
★株主名簿の写し申請者が株式会社のとき
役員の住民票の写し・市町村長の証明書改正前から
★役員の誓約書誓約する欠格事由の範囲が変わった

熊本県警察は、法人の誓約書・密接な関係を有する法人の書面・役員の誓約書の参考書式を、ホームページに載せています。密接な関係を有する法人の書面の参考書式には、該当する法人が無いときにチェックを付ける欄も設けられています。

親会社の書類まで出すのか

親会社について出すものと、府令に挙げられていないものを比べた図

内閣府令が親会社などについて求めているのは、名称・所在地・代表者の氏名を書いた書面です。親会社そのものの定款・登記事項証明書・株主名簿は、添付書類として挙げられていません。

ただし、申請する会社の株主名簿の写しを出すので、株主に法人がいれば、その法人が親会社等に当たるかは、株主名簿から読み取れます。書面に書く会社と株主名簿の内容がそろっているかを、申請の前に確かめておきます。

また、警察庁の解釈運用基準は、許可の後に密接な関係を有する法人の存在を新たに把握したときは、風俗営業者に報告や資料の提出を求めるなどして、第7号に当たるかを調べるとしています。許可の申請のときだけでなく、許可の後も見られるということです。

書かなかった・事実と違うことを書いた場合

密接な関係を有する法人の書面を出さなかった場合に許可の取消しの対象になることを示す図

警察庁の解釈運用基準は、許可の時点で第4条第1項第7号に当たっていたのに、密接な関係を有する法人の書面を出さなかった、またはその書面にうそを書いていた場合を、「偽りその他不正の手段により許可を受けた」場合の例として挙げています。この場合、公安委員会は許可を取り消すことができます(風営法第8条第1号)。

偽りその他不正の手段で許可を受けることは、罰則の対象でもあります(風営法第49条第2号)。グループの資本関係が複雑なときは、申請の前に株主名簿と各社の資本関係を整理し、どの会社が書面に載るのかを決めてから申請します。

よくある質問

合同会社で申請するときにも株主名簿が要るかという質問への答え

合同会社で申請するときも、株主名簿は要りますか

要りません。株主名簿の写しは、申請者が株式会社のときの書類です。ただし、合同会社などの持分会社でも、資本金の2分の1を超えて出資している者は「親会社等」に当たります。親会社等・兄弟会社・子会社にあたる法人があれば、密接な関係を有する法人の書面を付けます。法人の誓約書は、株式会社か持分会社かにかかわらず付けます。

親会社が無い会社でも、書面は出しますか

内閣府令は、密接な関係を有する法人の書面を、該当する法人が「あるとき」に付ける書類としています。一方で、熊本県警察の参考書式には「当該法人はありません」にチェックを付ける欄があります。該当する法人が本当に無いかを株主名簿と子会社の有無から確かめたうえで、書式に沿って出します。

株主が個人だけの会社は、どうなりますか

株主が個人だけでも、書面に書く会社が無いとは言い切れません。申請する会社が議決権の過半数を持つ子会社があれば、その子会社は当たります。株主名簿の写しは、株式会社であれば付けます。

また、施行規則は親会社等を「議決権の過半数を所有している者」と書いています。そのため、議決権の過半数を持つ個人の株主が、ほかにも過半数を持っている会社があれば、兄弟会社に当たると読める余地があります。どこまで含むかは、株主の構成を見て判断します。

すでに許可を受けている会社も、何か出し直す必要がありますか

改正法の附則には、すでに許可を受けている会社に、許可の受け直しを求める定めはありません。ただし、熊本県警察は、役員の変更などの届出の添付書類にも追加・変更があると案内しています。役員が変わるときなどに、新しい書式で出します。

出典・参考

まとめ

  • 令和7年11月28日から、密接な関係を有する法人が許可を取り消されて5年たっていない場合も、欠格事由になりました
  • 密接な関係を有する法人は、親会社等・兄弟会社・子会社の3つです
  • 株式会社は株主名簿の写しを付け、密接な関係を有する法人があれば、その名称・所在地・代表者の氏名を書いた書面を付けます
  • 親会社の登記事項証明書や株主名簿は、添付書類に挙げられていません
  • 書面を出さなかったり、うそを書いたりすると、許可の取消しの対象になります

法人の風俗営業の許可申請は、当法人にご相談ください

ノーサイド行政書士法人は、熊本で風俗営業の許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出を支援している行政書士法人です。

  • 株主名簿とグループの資本関係を拝見して、密接な関係を有する法人に当たる会社を整理します
  • 法人の誓約書・役員の誓約書・密接な関係を有する法人の書面を、改正後の書式でそろえます
  • 役員の変更など、許可の後の届出も引き続きお手伝いします

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