「居酒屋をやっていて、0時を過ぎてもお酒を出したいのですが、警察への届出は要りますか」
熊本で飲食店を開く方・営業時間を延ばしたい方から、よくいただくご質問です。バーなら届出が要ることはご存じでも、ご飯ものも出す居酒屋やダイニングでは要るのか要らないのか、分かりにくいところです。
結論から書きます。0時から6時までの間にお酒を出さないお店は、居酒屋でも届出は要りません。 0時以降もお酒を出す場合でも、営業時間中いつも主食を出していて、お客様が飲食している時間の大部分で主食を出しているお店は、届出の対象になりません。届出が要るのは、0時以降もお酒を出し、お酒とおつまみが中心のお店です。居酒屋かバーかという名前では決まりません。また、届出をすれば必ず深夜に営業できるわけではなく、お店の場所(熊本では用途地域)と、お店の造り(客室の広さ・明るさなど)にも決まりがあります。バー・スナックのように、お酒が中心で届出が要ることがはっきりしているお店は、「熊本では住居系の用途地域で深夜の営業ができない」の見出しから読んでください。
この記事では、届出が要るかどうかの線引き、熊本で深夜の営業ができない場所、お店の造りの条件、届出に付ける書類と図面を順に説明します。
この記事のポイント
- 0時から6時までの間にお酒を出さないお店は、居酒屋でも届出は要りません
- 0時以降もお酒を出す場合でも、営業時間中いつも主食(ご飯・パン・麺類・ピザ・お好み焼きなど)を出し、お客様が飲食している時間の大部分で主食を出しているお店は、届出の対象になりません
- 0時以降もお酒を出し、お酒とおつまみが中心のお店(バー・スナックや、昼だけ主食・締めだけご飯のお店)は、深夜の営業を始める日の10日前までに深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。出すお酒の量の多い少ないは問いません
- 熊本では、住居系の用途地域(8種類)で、深夜にお酒中心の営業(深夜酒類提供飲食店営業)ができません
- 客室は1室9.5平方メートル以上(客室が1室だけなら除く)、明るさは20ルクス以下にならないこと、など造りの基準があります
- 届出には、営業の方法を書いた書類と営業所の平面図などを付けます。保健所の飲食店営業許可を受けていることが前提です
届出が要るかは「0時以降にお酒を出すか」と「いつも主食を出しているか」で決まる

風営法は、届出の対象になる「酒類提供飲食店営業」を、バーや酒場など、お客様にお酒を出して営む飲食店営業としています。そのうえで、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」を除くと定めています(風営法第2条第13項第4号)。届出は、この営業を深夜(0時から6時まで)に営むときのものなので(第33条第1項)、0時から6時の間にお酒を出さないお店は、居酒屋でも届出は要りません。
0時以降もお酒を出すお店について、警察庁の解釈運用基準は、主食の線引きを次のように説明しています。
- 出すお酒の量の多い少ないは問いません(アルコール分1度以上の飲み物を出せば、お酒を出す営業です)
- 「営業の常態として」主食を出すとは、営業時間中いつも主食を出していることです。1週間のうち平日だけ主食を出すお店、1日のうち昼だけ主食を出すお店は当たりません
- お客様が飲食している時間の大部分の時間で主食を出していることが要ります。大半の時間はお酒を飲ませて、最後にお茶漬けを出すような形は当たりません
- 「通常主食と認められる食事」は、ご飯もの、パン(菓子パンを除く)、麺類、ピザ、お好み焼きなどです
これを当てはめると、次のようになります。
| お店の出し方 | 深夜酒類の届出 |
|---|---|
| 0時以降はお酒を出さない(居酒屋でも同じ) | 要りません |
| 0時以降もお酒を出すが、開店から閉店までいつも主食を出し、飲食の時間の大部分で主食を出している | 要りません |
| 0時以降もお酒を出し、昼はランチ営業、夜はお酒とおつまみ中心 | 要ります |
| 0時以降もお酒を出し、夜はお酒が中心で、締めにお茶漬けやおにぎりを出す | 要ります |
| 0時以降もお酒を出す、バー・スナックのようにお酒と軽いおつまみだけのお店 | 要ります |
ご飯ものや麺類を食事として出し続けるお店なら、居酒屋という名前でも2行目に入ることがあります。一方、メニューにご飯ものがあっても、夜の時間の大部分がお酒とおつまみ中心なら3行目より下に当たります。当法人では、メニューと、時間帯ごとの出し方を伺って判断します。なお、届出が要らないお店でも、0時を過ぎて営業するなら、下に書くお店の造りの基準は同じようにかかります(第32条第1項)。従業者名簿も備えます(第36条)。
0時から6時の間に営業するときだけ届け出る
ここでいう「深夜」は、0時から6時までです(風営法第13条第1項)。お酒が中心のお店で、0時を過ぎてもお酒を出す日があるなら、届出の対象になります。お酒を出す飲食店営業を深夜に営もうとする人は、営業所ごとに、その営業所の場所を管轄する公安委員会に届出書を出します(第33条第1項)。届出書は、0時以降の営業を始める日の10日前までに出します(同法施行規則第103条第3項)。開業日から0時以降も開けたいなら、その10日前には図面までそろえておくことになります。
0時までに閉めるお店や、0時を過ぎたらお酒を出さないお店は、この届出の対象ではありません。また、届出は許可ではないので、審査を経て許可が下りるのを待つ手続きではありません。そのかわり、届出の時点で次に書くお店の造りの基準を満たしていて、届け出たあとも守り続けることが求められます(第32条第1項)。
熊本では住居系の用途地域で深夜の営業ができない

風営法は、都道府県が条例で地域を決めて、深夜の酒類提供飲食店営業を禁止できるとしています(第33条第4項)。熊本県の条例は、住居地域等では深夜にこの営業を営んではならないと定めています(熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第12条)。
ここでいう「住居地域等」は、都市計画法の用途地域のうち、次の8つです(同条例第3条第1号)。
- 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
- 田園住居地域
お店が入る建物がこのどれかにあると、届出を出しても深夜の営業はできません。物件を契約する前に、その場所の用途地域を調べておくことが大切です。なお、風俗営業(接待のあるお店)のように学校や病院からの距離の制限は、熊本県の条例では深夜酒類提供飲食店営業には定められていません。
お店の造りの条件

深夜に飲食店営業をするお店は、国家公安委員会規則の基準に合う造りを保たなければなりません(第32条第1項、同法施行規則第99条)。基準と、居酒屋で気をつける所を並べます。
| 基準(施行規則第99条) | 居酒屋で気をつける所 |
|---|---|
| 客室の広さ:1室9.5平方メートル以上(1室だけのお店は除く) | 座敷や個室に分けると、小さい部屋が9.5平方メートルに届かないことがあります |
| 見通し:客室の中に、見通しのじゃまになる設備を置かない | テーブル席の間の仕切りや、背もたれの高いボックス席。熊本県警は、高さ1メートルを超えるついたて・椅子を見通しを妨げる設備としています |
| 鍵:客室の出入口は施錠できない造りにする(外へ直接出る出入口は除く) | 個室の戸に鍵を付けない |
| 明るさ:営業所内が20ルクス以下にならない | 調光器で20ルクス以下まで落とせる造りにしない(熊本県警はスライダックスの設置を認めていません) |
| 写真・装飾:風俗を害するおそれのあるものを置かない | ポスター・装飾も見られます |
| 騒音・振動:条例の数値に満たない | 下の段落の数値です |
仕切りの上の部分が無色透明のガラスなら見通しを妨げないとされる場合もありますが、熊本県警は個別に判断するとしていて、すりガラスやフィルムを貼ったものは当たります。
騒音の数値は、熊本県の条例で、深夜は住居地域等で40デシベル、それ以外の地域で50デシベルです(同条例第11条第1項・第6条第1項)。振動は55デシベルです(同条例第11条第2項)。
届出に付ける書類と図面

届出書には、次の書類を付けます(第33条第3項、許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第24条第1号)。
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 個人で届け出る場合は、住民票の写し
- 法人で届け出る場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票の写し
届出書と営業の方法の様式は、施行規則で決まっています(別記様式第47号・第48号)。熊本県警のホームページに様式が載っています。
図面は、熊本県警が示している記載例に沿って作ります。記載例では、営業所の平面図を、次のような図面も含めた5ページで作ります。
- 営業所の床面積の図(建築用の図面を使うときは、床面積を示した求積図と求積表を付ける)
- 客室の床面積の図(ついたてなど飲食に使わない部分を除き、内側の寸法で計算した求積図と求積表)
- 照明と音響の配置図(明るさと騒音の基準を満たすことを示す)
- 設備の立面図(ついたてや椅子が見通しを妨げないことを示す)
客室の広さは、壁の中心ではなく内側の寸法で決まるので、内装ができあがってから実測するのが確実です。当法人では、内装の完成後に寸法を測って図面を作ります。
また、ここでいう「飲食店営業」は、食品衛生法第55条第1項の許可を受けて営むものです(風営法第2条第13項第4号)。当法人では、保健所の飲食店営業許可を取ったうえで、警察への届出を出す順番で進めています。
届け出たあとに守ること

届出のあとも、次のことを守ります。
- お店の造りの基準を保つ:上に書いた広さ・見通し・明るさ・騒音の基準です(第32条)
- 客引きと18歳未満・20歳未満の扱い:深夜の営業について、客引きや、客引きのためにつきまとうことはできません。22時から6時までは、18歳未満の人を客に接する仕事に就かせず、保護者が同伴する場合を除いて客として入れません。20歳未満の人にお酒やたばこを出してはいけません(第32条第3項で準用する第22条第1項)
- 従業者名簿を備える:営業所ごとに、従業員の住所・氏名などを書いた名簿を置きます(第36条)
- お客様に接する従業員の生年月日・国籍を確かめて記録する:外国籍の方は在留資格なども確かめます(第36条の2)
- 従業者名簿と生年月日などの確認は、0時までに閉めるお店でも、お酒が中心で22時以降も営業するなら、かかります(第33条第6項・第36条・第36条の2)
- 変更・廃止の届出:お店の名前や、届出をした人の氏名・住所などが変わったときや、営業をやめたときは、10日以内(法人の名称・住所・代表者の氏名の変更は20日以内)に届け出ます(第33条第2項、施行規則第104条)
客室の広さや仕切り、照明、音響の設備を変えたときも、変更の届出が要ります(内閣府令 第22条)。どの工事が届出の対象になるかは、「熊本で風俗営業の許可のあとに改装したら?先に承認が要る工事と届出で済む変更」で説明しています。
よくある質問
ラーメン店や定食屋が0時以降にビールを出すときも、届出は要りますか
営業時間中いつも主食を出していて、お客様が飲食している時間の大部分で主食を出しているお店なら、届出の対象になりません。ただし、0時を過ぎるとお酒とおつまみだけにする、といった出し方なら対象になります。
前のお店が深夜営業をしていた物件なら、そのまま営業できますか
できません。届出は、営業を営もうとする人が自分で出すものです(第33条第1項)。前のお店が届け出ていても、新しく営業する人は改めて届け出ます。お店の造りも、新しいレイアウトで基準に合っているかを見直します。また、前のお店が住居地域等で深夜営業を続けられていたのが、条例ができる前から届け出て営業していたためなら(第33条第5項)、新しく始める人には同じ扱いはありません。
届出を出したら、すぐに深夜の営業を始められますか
上に書いたとおり、届出は10日前までです(施行規則第103条第3項)。開業日から逆算して、保健所の許可・図面・届出の順に準備します。0時までの営業なら飲食店営業許可で先に開けて、届出から10日たってから0時以降の営業を始める進め方もあります。
お客様の隣に座って話す営業もしたいのですが
隣に座って続けて談笑するなどの「接待」をするお店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業1号の許可が要ります。詳しくは「熊本でバーを開くなら?0時まで・0時以降のお酒・接待ありで違う手続き」で説明しています。
出典・参考
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)…第2条・第13条・第22条・第32条・第33条・第36条・第36条の2
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)…第31条・第99条・第100条・第101条・第103条・第104条(第42条を準用)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)…第22条・第24条
- 食品衛生法(e-Gov法令検索)…第55条
- 熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(熊本県例規集)…第3条・第6条・第11条・第12条
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日)(警察庁)…第11の7「酒類提供飲食店営業の意義」
- 熊本県警のページ「風俗営業(第1号営業)の許可申請及び深夜酒類飲食店営業開始届出の記載例の掲載」(熊本県警察)…生活環境課ニュース(令和2年2月発行)の構造及び設備の技術上の基準・平面図記載例の補足説明
- 風営法に係る各種様式(熊本県警察)
まとめ
- 0時から6時までの間にお酒を出さないお店は、居酒屋でも届出は要りません
- 0時以降もお酒を出しても、営業時間中いつも主食を出し、飲食の時間の大部分で主食を出しているお店は対象外です
- 0時以降もお酒を出し、お酒とおつまみが中心のお店(昼だけ主食・締めだけ主食のお店を含む)は、深夜の営業を始める日の10日前までに届出をします
- 熊本では、住居系の用途地域8種類で、深夜にお酒中心の営業(深夜酒類提供飲食店営業)はできません
- 客室9.5平方メートル以上・明るさ20ルクス超・見通しを妨げない、などの造りを保ちます
- 届出には営業の方法と平面図などを付けます。保健所の飲食店営業許可を受けていることが前提です
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、当法人にご相談ください
ノーサイド行政書士法人は、熊本で深夜酒類提供飲食店営業の届出・風俗営業の許可を支援している行政書士法人です。
- メニューと営業時間を伺い、届出が要るかどうかを整理します
- 物件の用途地域を、契約の前に調べます
- 内装ができあがってから、座敷・個室・カウンターごとに内側の寸法を測り、9.5平方メートルに届くかを図面で示します
- 保健所の飲食店営業許可から警察への届出まで、開業日から逆算して組み立てます



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